課法2-16
課総5-1
査調5-4
査察1-36
令和元年7月4日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
平成27年2月13日付課法2−1ほか3課共同「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」(事務運営指針)の一部を別紙のとおり改正したから、令和元年10月1日以後に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税について処理するものからこれによられたい。
(注) アンダーラインを付した箇所が改正した箇所である。
(趣旨)
地方法人税法の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。
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