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- 「恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)
査調7-98
官際1-61
官協1-45
課法8-8
平成29年6月15日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
平成28年6月28日付査調7−1ほか3課共同「恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について」(事務運営指針)の別紙「
新旧対照表(PDF/227KB)」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるよう改正したから、今後はこれによられたい。
- (注) アンダーラインを付した箇所が、新設又は改正した箇所である。
(趣旨)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の改正及び国税通則法の改正に伴う所要の整備を講ずるものである。

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