課法 2-10
課総 5-10
査調 4-10
査察 1-24
平成23年6月30日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
平成16年3月26日付課法2-7ほか3課共同「連結法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
(趣旨)
法人税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
(注) アンダーラインを付した箇所が改正した箇所である。
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