課法4−18
課総2−7
課消4−4
官総6−67
平成22年6月11日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成21年4月1日付課法4−11ほか4課共同「法人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)の一部を別紙のとおり改めたから、平成22年7月1日以降はこれによられたい。

(趣旨)

 書面添付制度の普及策の一つとして、意見聴取を行った結果、調査の必要性がないと認められた場合に、税務代理権限証書を提出している税理士等に対し「現時点では調査に移行しない」旨を原則として書面により通知することとしているが、今般、意見聴取を行った結果、調査に移行する場合の手順について新たに定めるものである。

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