課法2−12
課個2−35
平成20年12月22日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成14年2月25日付課法2−3ほか1課共同「国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(趣旨)
 平成20年法律第23号「所得税法等の一部を改正する法律」により関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を行うこととしたものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(注) アンダーラインを付した箇所が改正した箇所である。

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