| 照会の内容 | 別紙の1のとおり | |
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| 別紙の2のとおり | ||
| 別紙の3のとおり | ||
| 所得税法第9条 所得税法施行令第30条 |
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| 賠償金に係る案内書一式 | ||
| 平成26年6月19日 | |
| 国税庁課税部長 |
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
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〔参考文書回答事例〕
平成24年11月29日付「原子力発電所の事故により被害を受けられた方々にお支払する『財物価値の喪失又は減少等』に対する賠償金の所得税法上の取扱い等について」
平成23年11月30日付「福島第一・第二原子力発電所の事故により被害を受けられた方々にお支払する賠償金に関する所得税法上の取扱いについて」