道路交通法の規定に基づき都道府県公安委員会の指定を受けた法人等が認定を受けて行う運転免許証の更新時等の教育及び検査の手数料に係る消費税の取扱いについて
〔照会〕
照会者 | ![]() 団体の名称 |
(ケイサツチョウ) 警察庁(法人番号8000012130001) |
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![]() 代表者等の役職・氏名 |
(ケイサツチョウ コウツウキョク ウンテンメンキョカチョウ ミヤウチ アキヒサ) 警察庁 交通局 運転免許課長 宮内 彰久 |
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照会の内容 | ![]() |
別紙の1のとおり |
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別紙の2のとおり | |
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別紙の3のとおり | |
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消費税法第6条、別表第一第5号、消費税法施行令第12条第2項第2号 | |
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〔回答〕
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令和4年3月4日 | ![]() |
国税庁課税部審理室長 |
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標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 (1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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