取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)
照会
| 照会者 | 団体の名称 |
(コクドコウツウショウ) 国土交通省 |
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代表者等 |
(カイジキョクソウムカチョウ ムロヤ マサヒロ) 海事局総務課長 室谷 正裕 |
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| 照会の内容 | 別紙のとおり | |
| 別紙のとおり | ||
| 別紙のとおり | ||
| 所得税法第37条ほか | ||
| ・水先人会標準会則 ・日本水先人会連合会会則 |
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回答
| 平成19年6月26日 | |
| 国税庁課税部審理室長 |
| 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。
(1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。
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