国海総 第107号
平成19年6月13日
国税庁課税部審理室長 岡南 啓司 殿
国土交通省海事局 総務課長 室谷 正裕
(社)日本パイロット協会(以下「パイロット協会」という。)では、定款等に基づき、水先人会(人格なき社団)を通じて会員たる水先人から普通会費のほか 前年の水先料収入に基づく特別会費を徴収し、当該特別会費を原資として海事に関する公益目的のための補助金を関係財団に交付していました。
この特別会費については、一定の条件の下、水先人が個人の事業として水先業務を行っている場合には、その事業所得の金額の計算上必要経費に算入し、法人の役員又は従業員として水先業務を行っている場合には、その法人の損金の額に算入することとされています(昭和39年12月22日付直審(所)100ほか 「水先人が社団法人日本パイロット協会に納付する特別会費の所得税及び法人税の取扱いについて」(以下「個別通達」という。))。
今般、平成19年4月1日に改正水先法が施行されたことに伴い、人格なき社団である各水先人会は、それぞれ同法に基づく公益法人となり、また、パイロット協会は解散し、各水先人会を会員とする日本水先人会連合会(以下「連合会」という。)が設立されました(改正水先法48、55
)。
このため、平成19年4月1日以後は、新たに策定された各水先人会及び連合会の会則に基づき、水先人は所属する水先人会に特別会費を納入し、各水先人会 は納入された特別会費をそのまま連合会に納入することとしています。そして、連合会では、納入された特別会費のうち水先人会標準会則第48条第1項第二号 及び連合会会則第43条第1項第二号の定めに基づくもの(注)については、これを原資として引き続き海事に関する公益目的のための補助金を関係財団に交付 することとしています。
上記のとおり、特別会費の徴収主体は変更されるものの、当該特別会費を原資として海事に関する公益目的のための補助金を関係財団に交付することとしてい るものについては、その実態に何ら変更がありませんので、従前の個別通達の取扱いと同様に、水先人等が納入する特別会費について、事業所得の必要経費又は 法人の損金の額に算入することとして差し支えないか伺います。
(注) 平成19年4月1日以後の特別会費については、連合会の目的を達成し、併せて海事の振興に特に必要があると認められる事業に拠出するためのもの(水先人会標準会則48
二及び連合会会則43
二に基づくもので、従前と同様のもの)と、
水先業務の効率化及び水先人会の業務運営の確保に関し、連合会が行う事業に充当するためのもの(水先人会標準会則48
三及び連合会会則43
三に基づくもので、新たに設けたもの)の二種類があります。これらの特別会費については、水先人会及び連合会の会則等において区分経理することとしており、
の特別会費については、前払費用とし、連合会がこれを現実に支出した日にその使途に応じて経理することとしています。したがって、本照会は
の特別会費についてのものです。
〔理由〕