このページは、文書回答手続による事前照会を行うに当たって、事前照会の内容等が文書による回答の対象であるかどうかを確認していただくための「一般的な事項」をまとめたものです。
 該当しない項目がある場合には、文書回答の対象とはなりません。
 文書回答手続のご利用前の確認にご活用ください。
 なお、すべての項目に該当する場合であっても、審査の結果、文書による回答ができない場合があります。

事前照会を行うとする、あなた(貴法人)の区分を選択してください。

取引の当事者である(PDF)  同業者団体等※である(PDF)

※ 同業者団体等とは、以下の団体をいいます。

  • (1) 事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする、業種等を同じくする相当数の事業者の結合体又はその連合体
  • (2) 国又は地方公共団体の行政機関
  • (3) 照会の対象となる取引等の当事者ではないが当該取引等と密接な関連を有する業務を行う者
  • (注)「取引等と密接な関連を有する業務を行う者」には、例えば、商品取引所が自ら開設する商品市場における取引等に係る照会を行う場合の当該商品取引所がこれに該当します。

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