令和8年6月
国税庁

○ 国税に関する法律に基づく処分についての納税者の救済制度には、処分庁に対する再調査の請求及び国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)と、裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度があります。

○ 納税者は、上記の行政上の不服申立てを経た後、なお不服があるときは、裁判所に対して「訴訟」を提起することができます。

○ 国税庁においては、法務当局とも連携し訴訟事務の適切な遂行に努めています。

1 訴訟の発生状況(表1)

=訴訟の発生件数は202件で、前年度より3.1%増加=

(表1)
訴訟の発生状況のグラフ

○ 令和7年度における訴訟の発生件数は202件であり、前年度と比べ3.1%の増加となっています。

2 訴訟の終結状況(表2)

=国側敗訴件数は8件、国側敗訴割合は4.0%=

(表2)
訴訟の終結状況のグラフ

○ 令和7年度における訴訟の終結件数は、201件となっています。このうち、国側が敗訴したものは8件(一部敗訴2件、全部敗訴6件)で、その割合は4.0%となっています。

(参考計表)

1 訴訟の発生状況

(単位:件、%)
区分 課税関係 徴収
関係
審判所
関係
合計
所得税 法人税 相続税
贈与税
消費税 その他
令和6年度 67 37 29 25 8 166 22 8 196
令和7年度 61 49 23 31 15 179 20 3 202
前年度比 91.0 132.4 79.3 124.0 187.5 107.8 90.9 37.5 103.1

2 訴訟の終結状況

(単位:件、%)
区分 期首係属 終結状況 期末係属
取下げ等 却下 棄却 敗訴 合計
  一部 全部
 
令和6年度
189     217
(構成比) 7 5 148 8 3 5 168
    (4.2) (3.0) (88.1) (4.8) (1.8) (3.0) (100.0)
  課税関係 173 4 4 126 8 3 5 142 197
徴収関係 12 2 - 16 - - - 18 16
審判所関係 4 1 1 6 - - - 8 4
 
令和7年度
217     218
(構成比) 9 15 169 8 2 6 201
  (4.5) (7.5) (84.1) (4.0) (1.0) (3.0) (100.0)
  課税関係 197 6 11 154 8 2 6 179 197
徴収関係 16 1 4 12 - - - 17 19
審判所関係 4 2 - 3 - - - 5 2

(注)

  1.  取下げ等は、本年度においては取下げ及び移送の件数です。