令和2年6月
国税不服審判所
○ 審査請求は、税務署長や国税局長などが行った処分に不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めて、国税不服審判所長などに対して不服を申し立てる制度です。
○ 国税不服審判所長に対する審査請求は、再調査の請求(改正前:異議申立て)を経ずに直接行うことができます。また、再調査の請求を行った場合であっても、再調査の請求についての決定(再調査決定)後の処分になお不服がある場合に行うことができます。
○ 国税不服審判所は、審査請求人(納税者)と賦課徴収を行う税務署や国税局との間に立ち、公正な第三者的立場で裁決を行っています。
○ 令和元年度における審査請求の件数は、源泉所得税等を除きほぼ全ての税目で件数が減少したことに伴い、前年度と比べ17.4%の減少となっています。
○ 令和元年度の審査請求の処理件数は2,846件となっています。
○ 処理件数のうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数(認容件数)は375件(一部認容285件、全部認容90件)で、その割合は13.2%となっています。
○ 審査請求は、原則1年以内に裁決するよう努めており、審査請求の1年以内の処理件数割合は98.0%となっています。
区分 | 課税関係 | 徴収関係 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告所得税等 | 源泉所得税等 | 法人税等 | 相続税 贈与税 |
消費税等 | その他 | 合計 | |||
平成30年度 | 内直審648
1,038内二審390 |
内直審 40
49内二審 9 |
内直審415
557内二審142 |
内直審118
185内二審 67 |
内直審612
1,114内二審502 |
内直審 8
8内二審 0 |
内直審1,841
2,951内二審1,110 |
内直審117
153内二審 36 |
内直審1,958
3,104内二審1,146 |
令和元年度 | 内直審426
772内二審346 |
内直審 31
49内二審 18 |
内直審366
505内二審139 |
内直審 88
135内二審 47 |
内直審605
961内二審356 |
内直審 5
5内二審 0 |
内直審1,521
2,427内二審 906 |
内直審 82
136内二審 54 |
内直審1,603
2,563内二審 960 |
前年度比 | 65.7
74.488.7 |
77.5
100.0200.0 |
88.2
90.797.9 |
74.6
73.070.1 |
98.9
86.370.9 |
62.5
62.5100.0 |
82.6
82.281.6 |
70.1
88.9150.0 |
81.9
82.583.8 |
※1 「申告所得税等」は、申告所得税及び復興特別所得税の件数です。
※2 「源泉所得税等」は、源泉所得税及び復興特別所得税の件数です。
※3 「法人税等」は、法人税、地方法人税及び復興特別法人税の件数です。
※4 「消費税等」は、消費税及び地方消費税の件数です。
※5 「平成30年度」及び「令和元年度」の各欄の内書きは、「内直審」が異議申立て又は再調査の請求を経ないで直接審査請求のあった件数で、「内二審」が異議申立て又は再調査の請求を経た審査請求の件数です。
※6 「前年度比」の各欄の数値は、上段から「内直審」の件数の対前年度比、「内二審」の件数の対前年度比及び全件数の対前年度比を表します。
※7 令和元年度の審査請求の発生件数に占める直接審査請求の割合は、62.5%です。
区分 | 要処理件数 | 審査請求の処理状況 | 未済 | 1年以内処理件数割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取下げ | 却下 | 棄却 | 認容 | ||||||||
一部 | 全部 | 合計 | |||||||||
平成30年度 (構成比) |
5,518 | 261 | 136 | 2,310 | 216 | 2,923 | 2,595 | 99.5 | |||
139 | 77 | ||||||||||
(8.9) | (4.7) | (79.0) | (7.4) | (4.8) | (2.6) | (100.0) | |||||
課税関係 | 5,325 | 216 | 95 | 2,263 | 213 | 136 | 77 | 2,787 | 2,538 | 99.5 | |
徴収関係 | 193 | 45 | 41 | 47 | 3 | 3 | 0 | 136 | 57 | 100.0 | |
令和元年度 (構成比) |
5,158 | 348 | 134 | 1,989 | 375 | 2,846 | 2,312 | 98.0 | |||
285 | 90 | ||||||||||
(12.2) | (4.7) | (69.9) | (13.2) | (10.0) | (3.2) | (100.0) | |||||
課税関係 | 4,965 | 318 | 104 | 1,945 | 369 | 279 | 90 | 2,736 | 2,229 | 97.9 | |
徴収関係 | 193 | 30 | 30 | 44 | 6 | 6 | 0 | 110 | 83 | 100.0 |
※ 1年以内処理件数割合については、相互協議事案や公訴関連事案など、審理を留保すべき事由が生じた事案の留保期間等を除いて算出しています。