令和元年6月
国税庁

○ 国税に関する法律に基づく処分についての納税者の救済制度には、処分庁に対する再調査の請求及び国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)と、裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度があります。

○ 納税者は、上記の行政上の不服申立てを経た後、なお不服があるときは、裁判所に対して「訴訟」を提起することができます。

○ 国税庁においては、法務当局とも連携し訴訟事務の適切な遂行に努めています。

1 訴訟の発生状況(表1)

=訴訟の発生件数は181件で、前年度より9.0%減少(第一審発生件数は微増)=

(表1)
訴訟の発生状況のグラフ

○ 平成30年度における訴訟の発生件数は181件であり、前年度と比べ9.0%の減少となっています。

2 訴訟の終結状況(表2)

=国側敗訴件数は6件、国側敗訴割合は3.4%=

(表2)
訴訟の終結状況のグラフ

○ 平成30年度における訴訟の終結件数は、177件となっています。このうち、国側が敗訴したものは6件(一部敗訴3件、全部敗訴3件)で、その割合は3.4%となっています。

(参考計表)

1 訴訟の発生状況

(単位:件、%)
区分 課税関係 徴収
関係
審判所
関係
合計
所得税 法人税 相続税
贈与税
消費税 その他
29年度 54 30 28 14 18 144 52 3 199
30年度 60 53 20 13 9 155 26 0 181
前年度比 111.1 176.7 71.4 92.9 50.0 107.6 50.0 0 91.0

2 訴訟の終結状況

(単位:件、%)
区分 期首係属 終結状況 期末係属
取下げ等 却下 棄却 敗訴 合計
  一部 全部
29年度 210     199
(構成比) 18 17 154 21 10 11 210
  (8.6) (8.1) (73.3) (10.0) (4.8) (5.2) (100.0)
  課税関係 173 12 12 107 19 8 11 150 167
徴収関係 36 5 5 45 2 2 57 31
審判所関係 1 1 2 3 1
30年度 199     203
(構成比) 16 10 145 6 3 3 177
  (9.0) (5.7) (81.9) (3.4) (1.7) (1.7) (100.0)
  課税関係 167 7 9 118 6 3 3 140 182
徴収関係 31 8 1 27 36 21
審判所関係 1 1 1 0

(注)

  1.  取下げ等は、取下げ、差戻し及び移送等の件数です。