平成30年6月
国税不服審判所
○ 審査請求は、税務署長や国税局長などが行った処分に不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めて、国税不服審判所長などに対して不服を申し立てる制度です。
○ 国税不服審判所長に対する審査請求は、再調査の請求(改正前:異議申立て)を経ずに直接行うことができます。また、再調査の請求を行った場合であっても、再調査の請求についての決定(再調査決定)後の処分になお不服がある場合に行うことができます。
○ 国税不服審判所は、賦課徴収を行う税務署や国税局と審査請求人(納税者)との間に立ち、公正な第三者的立場で裁決を行っています。
○ 平成29年度における審査請求の件数は、申告所得税、相続税・贈与税及び消費税等の税目に係る件数が増加したことに伴い、前年度と比べ18.7%の増加となっています。
○ 平成29年度の審査請求の処理件数は、2,475件で前年度と比べ26.3%の増加となっています。
○ 処理件数のうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数は202件(一部認容148件、全部認容54件)で、その割合は8.2%(一部認容6.0%、全部認容2.2%)であり、前年度と比べ4.1ポイントの減少となっています。
○ 審査請求は、原則1年以内に裁決するよう努めており、審査請求の1年以内の処理件数割合は99.2%となっています。
区分 | 課税関係 | 徴収関係 | |||||||
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申告所得税等 | 源泉所得税等 | 法人税等 | 相続税 贈与税 |
消費税等 | その他 | 合計 | |||
28年度 | 内直審239 558内二審319 |
内直審45 72内二審27 |
内直審376 504内二審128 |
内直審58 172内二審114 |
内直審599 937内二審338 |
内直審8 10内二審2 |
内直審1,325 2,253内二審928 |
内直審148 235内二審87 |
内直審1,473 2,488内二審1,015 |
29年度 | 内直審605
910内二審305 |
内直審65
94内二審29 |
内直審298
465内二審167 |
内直審172
216内二審44 |
内直審761
1,106内二審345 |
内直審24
27内二審3 |
内直審1,925
2,818内二審893 |
内直審95
135内二審40 |
内直審2,020
2,953内二審933 |
前年度比 | 253.1
163.195.6 |
144.4
130.6107.4 |
79.3
92.3130.5 |
296.6
125.638.6 |
127.0
118.0102.1 |
300.0
270.0150.0 |
145.3
125.196.2 |
64.2
57.446.0 |
137.1
118.791.9 |
※1 「申告所得税等」は、申告所得税及び復興特別所得税の件数です。
※2 「源泉所得税等」は、源泉所得税及び復興特別所得税の件数です。
※3 「法人税等」は、法人税、地方法人税及び復興特別法人税の件数です。
※4 「消費税等」は、消費税及び地方消費税の件数です。
※5 「28年度」及び「29年度」の各欄の内書きは、「内直審」が異議申立て又は再調査の請求を経ないで直接審査請求のあった件数で、「内二審」が異議申立て又は再調査の請求を経た審査請求の件数です。
※6 「前年度比」の各欄の数値は、上段から「内直審」の件数の対前年度比、「内二審」の件数の対前年度比及び全件数の対前年度比を表します。
※7 平成28年4月1日の改正法施行後は、青色申告書に係る更正等以外の処分についても、選択により、直接、国税不服審判所長に対して審査請求を行うことができるようになりました。
区分 | 要処理件数 | 審査請求の処理状況 | 未済 | 1年以内処理件数割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取下げ | 却下 | 棄却 | 認容 | ||||||||
一部 | 全部 | 合計 | |||||||||
28年度(構成比) | 3,895 | 269 | 191 | 1,258 | 241 | 1,959 | 1,936 | 98.3 | |||
192 | 49 | ||||||||||
(13.7) | (9.7) | (64.2) | (12.3) | (9.8) | (2.5) | (100.0) | |||||
29年度(構成比) | 4,889 | 247 | 186 | 1,840 | 202 | 2,475 | 2,414 | 99.2 | |||
148 | 54 | ||||||||||
(10.0) | (7.5) | (74.3) | (8.2) | (6.0) | (2.2) | (100.0) | |||||
課税関係 | 4,669 | 225 | 129 | 1,752 | 189 | 147 | 42 | 2,295 | 2,374 | 99.2 | |
徴収関係 | 220 | 22 | 57 | 88 | 13 | 1 | 12 | 180 | 40 | 99.4 |
※ 平成29年度以降の1年以内処理件数割合は、相互協議事案や公訴関連事案など、審理を留保すべき事由が生じた事案の留保期間等を除いて算定することとしています。