1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 46,418 23,556 69,974 612,073 682,047
45,693 15,942 61,635 837,142 898,777
2 申告漏れ等の非違件数 39,681 16,553 56,234 367,828 424,062
39,216 11,528 50,744 539,742 590,486
3 申告漏れ所得金額 億円 3,894 656 4,550 4,028 8,578
3,702 436 4,137 4,078 8,216
4 追徴税額 本税 億円 561 38 599 283 882
564 28 592 318 910
5 加算税 億円 101 5 105 13 118
101 3 104 6 110
6 億円 661 43 704 296 1,001
665 32 696 324 1,020
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 万円 839 279 650 66 126
810 273 671 49 91
8 追徴税額 本税 万円 121 16 86 5 13
123 18 96 4 10
9 加算税 万円 22 2 15 0.2 2
22 2 17 0.1 1
10 万円 142 18 101 5 15
145 20 113 4 11

(注)

  • 1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
【参考1】
特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
【参考2】
着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
【参考3】
簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 25,210 10,304 35,514 48,486 84,000
25,335 6,549 31,884 43,774 75,658
2 申告漏れ等の非違件数 19,899 9,049 28,948 29,474 58,422
20,130 5,447 25,577 26,910 52,487
3 追徴税額 本税 億円 125 20 145 37 182
130 12 142 38 180
4 加算税 億円 24 3 27 2 29
25 2 27 2 29
5 億円 149 23 172 39 211
155 14 169 40 209
6 一件当たり 追徴税額 本税 万円 50 20 41 8 22
51 18 45 9 24
7 加算税 万円 9 3 8 0.4 3
10 3 8 0.5 4
8 万円 59 22 48 8 25
61 21 53 9 28

(注)

  • 1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。