平成27年1月
国税庁

平成26年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、下表のとおりです。

所得税及び復興特別所得税 平成27年2月16日(月)から平成27年3月16日(月)
個人事業者の消費税及び地方消費税 平成27年1月5日(月)から平成27年3月31日(火)
贈与税 平成27年2月2日(月)から平成27年3月16日(月)

(注)

  1. 所得税及び復興特別所得税の還付申告は、上記の期間前でも提出することができます。
  2. 平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は、平成27年2月16日(月)から3月16日(月)までです。また、平成26年分の贈与税の申告期間は、平成27年2月1日(日)から3月16日(月)までです。
  3. 平日(月から金)以外でも、一部の税務署では、2月22日と3月1日に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。

平成26年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、下表のとおりです。

  納期限 振替日
所得税及び復興特別所得税 平成27年3月16日(月) 平成27年4月20日(月)
個人事業者の消費税及び地方消費税 平成27年3月31日(火) 平成27年4月23日(木)
贈与税 平成27年3月16日(月)

(注)

  1. 納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。
  2. 振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。
    残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。

国税庁ホームページのご紹介

国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)では、「確定申告特集ページ」を設け、ご自宅からの申告をサポートしています。

確定申告特集ページでは、

  • パソコンで申告書を作成できる確定申告書等作成コーナー
  • パソコンで作成した申告書をご自宅から送信できるe-Tax
  • お問合せの多い事項のQ&A

などをご利用いただけます(別添1)。

「確定申告書等作成コーナー」で申告書が作成できます(別添2)。

  • 「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税の申告書(以下「申告書」といいます。)などを作成することができます。
  • 24時間いつでも利用可能で、作成途中のデータを保存することもできます。
  • 作成した確定申告書等は印刷して郵送等により提出することができます。
    また、e-Taxを利用して送信することもできます。
  • 申告書のほか、青色申告決算書や収支内訳書、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成することができます。
  • タブレット端末から所得税及び復興特別所得税の確定申告書等作成コーナーをご利用いただけます。

    (注1) タブレット端末からは、パソコンで利用可能なe-Taxによる申告や入力データの保存などの一部機能がご利用できません。申告に当たっては、申告書等を印刷の上、添付書類とともに郵送等により税務署に提出する必要があります。

    (注2) スマートフォンではご利用いただけません。

e-Taxにより申告や納税ができます(別添3)。

  • 作成した所得税及び復興特別所得税の確定申告書をe-Taxを利用して提出すると次のようなメリットがあります。
    1. 1 添付書類の提出を省略できます(注)
    2. 2 還付がスピーディーです

      (注)

      •  提出を省略した添付書類は、法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。
  • 平成27年1月13日(火)午前8時30分から3月16日(月)までは、作成した申告書を24時間e-Taxを利用して送信することができます(メンテナンス時間を除きます。)。
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告期間中は、平日だけでなく全ての日曜日(2月22日、3月1日、8日、15日)にe-Tax・作成コーナーヘルプデスクをご利用いただけます。
    e-コクゼイ
    (電話番号:0570-01-5901)。

お問合せの多い事項のQ&Aなどを掲載しています。

  • 確定申告をする必要がある人や申告書の受付期間、申告が間違っていた場合の手続など、お問合せの多い事項についてのQ&Aを掲載しています。
  • 「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxの操作手順等を動画でも解説しています。
  • 確定申告書等の様式や手引きなどがダウンロードできます。

申告相談のご案内

税務署では、確定申告の相談や申告書の提出で来署される納税者の方々のため、次のような取組を行っています。

税務署の申告相談会場では、パソコンを利用して「確定申告書等作成コーナー」から申告書を作成し、e-Taxを利用して提出をしていただいています。
パソコンを使った申告書の作成を実感していただくとともに、e-Taxの利便性を体験していただける体制を整備しています。
なお、書面による申告書の作成もできます。

確定申告期間中は、税務署庁舎外の会場で確定申告の相談や申告書の受付を行う税務署がありますのでご注意ください(別添4)。

(注)

詳しくは、国税庁ホームページの各国税局・沖縄国税事務所ページで確認されるか、所轄の税務署におたずねください。

駅や街の中心部など便利な場所にどなたでも利用することができる広域申告センターを開設し、確定申告の相談や申告書の受付を行います。お住まいの住所にかかわらず、どの会場でもご利用できますので、勤務先のお近くなど便利な会場をご利用ください。
なお、会場によって開設期間が異なりますので、ご注意ください(別添5)。

一部の税務署では、2月22日と3月1日に限り日曜日も、確定申告の相談や申告書の受付を行います(別添6)。
なお、税務署は、通常、土・日・祝日は閉庁しています。

確定申告に関するご相談は、電話でも受け付けています。所轄の税務署にお電話いただくと、自動音声でご案内していますので、確定申告に関するご質問・ご相談は、「0(ゼロ)」を選択してください。

主な税制改正について

平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告から適用される主な改正事項等は以下のとおりです。申告の際にはご注意ください。

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率の廃止

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。

生活に通常必要でない資産の範囲の拡大

主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を譲渡して生じた譲渡損失(平成26年4月1日以後の当該資産の譲渡により生ずる損失に限ります。)については、給与所得などの他の所得と損益通算できないこととされました。

住宅借入金等特別控除の適用期限の延長及び拡充

住宅借入金等特別控除について、その適用期限が平成29年末まで延長されるとともに、平成26年4月1日以後平成29年末までの間に一定の住宅の取得等又は認定住宅の新築等をした場合における最大控除額等が拡充されました。

居住年 住宅借入金等の
年末残高の限度額
控除率 控除期間 各年の
控除限度額
最大控除
限度額
平成26年1月
から
平成29年12月
特定取得に
該当する場合
4,000万円
(5,000万円)
1.0% 10年間 40万円
(50万円)
400万円
(500万円)
特定取得に
該当しない場合
2,000万円
(3,000万円)
1.0% 10年間 20万円
(30万円)
200万円
(300万円)

(注1) 「特定取得」とは、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、新消費税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます(租税特別措置法第41条第5項、第41条の3の2第15項)。以下同じです。

(注2) 表中のかっこ内の金額は、認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)の場合の住宅借入金等の年末残高の限度額等です。

ご留意いただきたい事項

特にご留意いただきたい事項

復興特別所得税の記載漏れにご注意ください(別添7)。

平成25年分から平成49年分まで、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税と併せて申告・納付することとされています。
確定申告書の作成に当たっては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないようご注意ください。
また、還付申告の方も含め、申告される全ての方について「復興特別所得税額」欄の記載が必要となります。
なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただければ、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、計算誤りのない申告書を作成することができますので、是非ご利用ください。

平成26年分の消費税及び地方消費税の確定申告書の作成に当たっては、下記についてご注意ください。

消費税(地方消費税を含む。)の税率は、平成26年4月1日から8%(注)です。
平成26年分の消費税及び地方消費税の確定申告書は、課税取引を旧税率が適用されたものと新税率が適用されたものとに区分した帳簿等に基づき作成する必要があります。

(注)

平成26年4月1日以後に行われる取引であっても、経過措置により旧税率が適用される場合があります。

 確定申告が必要な方の主な例

  • 給与収入が2,000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
  • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
  • 各種の所得金額が所得控除の合計額を超え、その超えた額に対する税額が配当控除額を超える方
  • 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方
    なお、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。

    (注1) 所得税及び復興特別所得税の確定申告の必要がない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。

    (注2) 所得税及び復興特別所得税の確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。

など

申告書を作成する際には誤りにご注意ください。
(誤り事例)

  • 薬局で購入した日用品や予防接種費用について医療費控除を適用
  • 支払った医療費の金額から生命保険会社や損害保険会社から支払を受ける医療費をほてんする保険金などを差し引かずに医療費控除を適用
  • 地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除を適用
    (平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等を除く。)

添付書類の添付漏れにご注意ください。

  • 給与や年金の「源泉徴収票」(原本)
  • 医療費控除を受ける場合の領収書、おむつ使用証明書等
  • 住宅借入金等特別控除を受ける場合の住民票の写しや登記事項証明書等

平成24年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成26年分の消費税及び地方消費税の確定申告が必要です。

  • 平成26年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成24年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、消費税及び地方消費税の申告の必要があります。
  • 平成24年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(平成25年1月1日から平成25年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える場合には、平成26年分の消費税及び地方消費税の申告の必要があります。
    なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。

振替納税のご利用をお願いします(別添8)。

所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)については、金融機関の預貯金口座から振替により納税する便利な制度(振替納税)がありますので、是非ご利用ください。

還付金の受取りは、口座振込のご利用をお願いします(別添9)。

還付金の受取りは、預貯金口座への振込みをご利用ください。
申告書の「還付される税金の受取場所」欄に申告者(本人)名義の口座番号等を記載してください。

(注)

振込先口座の記載誤りにより振込みができなかった場合は、正しい振込先を確認した後、改めて振込手続を行うため、還付金の受取りが遅れてしまうことになりますので、振込先を正確に記載して提出してください。

税務職員を装った不審な電話・「振り込め詐欺」にご注意ください(別添10)。

税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生していますので、ご注意ください。

東日本大震災への対応

平成26年分確定申告期における対応

〔申告相談体制の整備等〕

  1. 1福島県の一部の地域(注)に納税地を有する納税者の方については、平成22年分から平成25年分の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税について、平成27年3月31日(火)までに申告・納付等の手続を行っていただくこととしておりますので、申告・納付等の手続がお済みでない方は、お早めに所轄の税務署又は最寄りの税務署にご相談願います。
    なお、平成26年分の所得税及び復興特別所得税並びに贈与税の申告・納付等の期限は平成27年3月16日(月)です。
  2. 2仙台国税局においては、東日本大震災により被災された方が、引き続き多数来署することが見込まれることから、平成26年分確定申告期においても納税者の方々への対応に万全を期するため、十分な体制整備を図ることとしています。
    なお、被災地域を管轄する税務署では、多くの納税者の方のご相談が見込まれ、混雑が予想されますので、お早めにご相談願います。
  3. 3東日本大震災の影響により、住所地を離れて避難されている方につきましては、所轄の税務署のほか、最寄りの税務署でもご相談いただけます。

(注)福島県の一部の地域

  地域 地域を管轄する税務署
福島県 川俣町 福島署
田村市 郡山署
南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 相馬署

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