平成27年1月
国税庁
所得税及び復興特別所得税 | 平成27年2月16日(月)から平成27年3月16日(月) |
---|---|
個人事業者の消費税及び地方消費税 | 平成27年1月5日(月)から平成27年3月31日(火) |
贈与税 | 平成27年2月2日(月)から平成27年3月16日(月) |
(注)
納期限 | 振替日 | |
---|---|---|
所得税及び復興特別所得税 | 平成27年3月16日(月) | 平成27年4月20日(月) |
個人事業者の消費税及び地方消費税 | 平成27年3月31日(火) | 平成27年4月23日(木) |
贈与税 | 平成27年3月16日(月) | − |
(注)
確定申告特集ページでは、
などをご利用いただけます(別添1)。
(注1) タブレット端末からは、パソコンで利用可能なe-Taxによる申告や入力データの保存などの一部機能がご利用できません。申告に当たっては、申告書等を印刷の上、添付書類とともに郵送等により税務署に提出する必要があります。
(注2) スマートフォンではご利用いただけません。
(注)
税務署の申告相談会場では、パソコンを利用して「確定申告書等作成コーナー」から申告書を作成し、e-Taxを利用して提出をしていただいています。
パソコンを使った申告書の作成を実感していただくとともに、e-Taxの利便性を体験していただける体制を整備しています。
なお、書面による申告書の作成もできます。
確定申告期間中は、税務署庁舎外の会場で確定申告の相談や申告書の受付を行う税務署がありますのでご注意ください(別添4)。
(注)
詳しくは、国税庁ホームページの各国税局・沖縄国税事務所ページで確認されるか、所轄の税務署におたずねください。
駅や街の中心部など便利な場所にどなたでも利用することができる広域申告センターを開設し、確定申告の相談や申告書の受付を行います。お住まいの住所にかかわらず、どの会場でもご利用できますので、勤務先のお近くなど便利な会場をご利用ください。
なお、会場によって開設期間が異なりますので、ご注意ください(別添5)。
一部の税務署では、2月22日と3月1日に限り日曜日も、確定申告の相談や申告書の受付を行います(別添6)。
なお、税務署は、通常、土・日・祝日は閉庁しています。
確定申告に関するご相談は、電話でも受け付けています。所轄の税務署にお電話いただくと、自動音声でご案内していますので、確定申告に関するご質問・ご相談は、「0(ゼロ)」を選択してください。
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。
主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を譲渡して生じた譲渡損失(平成26年4月1日以後の当該資産の譲渡により生ずる損失に限ります。)については、給与所得などの他の所得と損益通算できないこととされました。
住宅借入金等特別控除について、その適用期限が平成29年末まで延長されるとともに、平成26年4月1日以後平成29年末までの間に一定の住宅の取得等又は認定住宅の新築等をした場合における最大控除額等が拡充されました。
居住年 | 住宅借入金等の 年末残高の限度額 |
控除率 | 控除期間 | 各年の 控除限度額 |
最大控除 限度額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年1月 から 平成29年12月 |
特定取得に 該当する場合 |
4,000万円 (5,000万円) |
1.0% | 10年間 | 40万円 (50万円) |
400万円 (500万円) |
特定取得に 該当しない場合 |
2,000万円 (3,000万円) |
1.0% | 10年間 | 20万円 (30万円) |
200万円 (300万円) |
(注1) 「特定取得」とは、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、新消費税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます(租税特別措置法第41条第5項、第41条の3の2第15項)。以下同じです。
(注2) 表中のかっこ内の金額は、認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)の場合の住宅借入金等の年末残高の限度額等です。
平成25年分から平成49年分まで、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税と併せて申告・納付することとされています。
確定申告書の作成に当たっては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないようご注意ください。
また、還付申告の方も含め、申告される全ての方について「復興特別所得税額」欄の記載が必要となります。
なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただければ、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、計算誤りのない申告書を作成することができますので、是非ご利用ください。
消費税(地方消費税を含む。)の税率は、平成26年4月1日から8%(注)です。
平成26年分の消費税及び地方消費税の確定申告書は、課税取引を旧税率が適用されたものと新税率が適用されたものとに区分した帳簿等に基づき作成する必要があります。
(注)
平成26年4月1日以後に行われる取引であっても、経過措置により旧税率が適用される場合があります。
(注1) 所得税及び復興特別所得税の確定申告の必要がない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
(注2) 所得税及び復興特別所得税の確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
など
所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)については、金融機関の預貯金口座から振替により納税する便利な制度(振替納税)がありますので、是非ご利用ください。
還付金の受取りは、預貯金口座への振込みをご利用ください。
申告書の「還付される税金の受取場所」欄に申告者(本人)名義の口座番号等を記載してください。
(注)
振込先口座の記載誤りにより振込みができなかった場合は、正しい振込先を確認した後、改めて振込手続を行うため、還付金の受取りが遅れてしまうことになりますので、振込先を正確に記載して提出してください。
税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生していますので、ご注意ください。
〔申告相談体制の整備等〕
(注)福島県の一部の地域
地域 | 地域を管轄する税務署 | |
---|---|---|
福島県 | 川俣町 | 福島署 |
田村市 | 郡山署 | |
南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 | 相馬署 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。