1 無申告法人に対する取組
 無申告法人から69億円を追徴

  •  事業を行っているにもかかわらず申告をしていない法人を放置しておくことは、納税者の公平感を著しく損なうものであることから、国税庁では、こうした稼働無申告法人に対する調査に重点的に取り組んでいます。
  •  平成25事務年度においては、事業を行っていると見込まれる無申告法人約3千件(前年対比72.1%)に対して調査を実施し、法人税34億円(同60.8%)、消費税35億円(同79.5%)、合わせて69億円(同69.0%)を追徴課税しました。
  •  この中には、稼働している実態を隠し、意図的に無申告であったものが約2百件あり、法人税21億円(同88.0%)、消費税7億円(同93.8%)を追徴課税しました。

無申告法人に対する実地調査の状況のグラフ

無申告法人に対する実地調査の状況

事務年度等 21 22 23 24 25  
項目 前年対比
法人税 実地調査件数 3,418 5,278 6,035 3,956 2,854 72.1%
  うち意図的な無申告法人を把握した件数 295 402 408 278 212 76.3%
追徴税額 百万円 5,897 10,209 6,788 5,561 3,380 60.8%
  うち意図的な無申告法人に係る追徴税額 百万円 2,986 6,932 4,482 2,337 2,057 88.0%
消費税 実地調査件数 2,567 3,986 4,373 2,977 2,182 73.3%
  うち意図的な無申告法人を把握した件数 295 265 292 195 155 79.5%
追徴税額 百万円 4,305 5,537 5,807 4,388 3,489 79.5%
  うち意図的な無申告法人に係る追徴税額 百万円 888 1,217 1,393 723 678 93.8%
追徴税額合計 百万円 10,202 15,746 12,595 9,949 6,869 69.0%
  うち意図的な無申告法人に係る追徴税額 百万円 3,874 8,149 5,875 3,060 2,735 89.4%

2-1 海外取引法人等に対する取組(法人税)
 海外取引等に係る調査で1,783億円の申告漏れを把握

  •  企業等の事業、投資活動のグローバル化が進展する中で、海外取引を行っている法人の中には、海外の取引先からの売上を除外するなどの不正計算を行うものが見受けられます。このような海外取引法人等に対しては、租税条約等に基づく情報交換制度を積極的に活用するなど、深度ある調査に取り組んでいます。
  •  平成25事務年度においては、海外取引法人等に対する調査を約1万2千件(前年対比98.2%)実施し、このうち、海外取引等に係る非違があった件数は、約3千件(同102.1%)、申告漏れ所得金額は1,783億円(同72.7%)となりました。

海外取引法人等に対する実地調査の状況のグラフ

海外取引法人等に対する実地調査の状況

事務年度等 21 22 23 24 25  
項目 前年対比
実地調査件数 13,145 13,804 15,247 12,506 12,277 98.2
海外取引等に係る非違があった件数 3,256 3,578 3,666 3,309 3,379 102.1
  うち不正計算があった件数 573 622 606 470 416 88.5
海外取引等に係る申告漏れ所得金額 億円 8,014 2,423 2,878 2,452 1,783 72.7
  うち不正所得金額 億円 270 286 188 169 121 71.7
調査1件当たりの海外取引等に係る申告漏れ所得金額 千円 60,965 17,551 18,874 19,609 14,526 74.1

2-2 海外取引法人等に対する取組(源泉所得税等)
 海外取引等に係る源泉所得税等で30億円を追徴

  •  経済の国際化に伴い、企業や個人による国境を越えた経済活動が複雑・多様化する中、国税庁では、非居住者や外国法人に対する支払(非居住者等所得)について、源泉所得税等の観点から、重点的かつ深度ある調査を実施しています。
  •  こうした中で、租税条約による源泉徴収の免税の適用を受けられない者であるにもかかわらず、租税条約に関する届出書を提出し、免税の適用を受けていた事例などが見受けられました。
  •  平成25事務年度の調査においては、給与等や特許権の使用料などについて源泉所得税等の課税漏れを1,317件(前年対比102.0%)把握し、30億円(同69.5%)を追徴課税しました。

海外取引等に係る源泉所得税等の非違(追徴本税額)の内訳のグラフ

非居住者等に対する源泉所得税等の調査の状況

事務年度等 21 22 23 24 25  
項目 前年対比
非違があった件数 1,472 1,348 1,477 1,291 1,317 102.0
調査による追徴本税額 百万円 4,140 3,874 4,173 4,377 3,042 69.5

3 消費税還付申告法人に対する取組
 不正に還付申告を行っていた法人から7億円を追徴

  •  消費税は、預り金的性格を有するため、適正な税務執行が一層求められています。
  •  特に、消費税について虚偽の申告により不正に還付金を得るケースも見受けられるため、こうした不正還付を行う悪質な納税者に対して厳正な調査を実施しています。
  •  平成25事務年度においては、消費税還付申告法人約7千件(前年対比105.0%)に対し実地調査を実施し、消費税72億円(同43.7%)を追徴課税しました。また、そのうち約6百件(同107.4%)は不正に還付金額の水増しなどを行っており、7億円(同54.7%)を追徴課税しました。

消費税還付申告法人に対する実地調査の状況のグラフ

消費税還付申告法人に対する消費税の実地調査の状況

事務年度等 21 22 23 24 25  
項目 前年対比
1 調査件数 10,009 8,475 8,539 6,381 6,697 105.0
2 非違があった件数 5,571 4,884 4,678 3,377 3,523 104.3
3   うち不正計算があった件数 1,012 830 820 542 582 107.4
4 調査による追徴税額 百万円 17,726 7,497 8,469 16,533 7,221 43.7
5   3に係る追微税額 百万円 2,747 1,268 1,137 1,318 721 54.7