1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 57,861 40,826 98,687 675,520 774,207
46,418 23,556 69,974 612,073 682,047
2 申告漏れ等の非違件数 49,568 28,405 77,973 408,896 486,869
39,681 16,553 56,234 367,828 424,062
3 申告漏れ所得金額 億円 4,867 1,015 5,882 3,711 9,592
3,894 656 4,550 4,028 8,578
4 追徴税額 本税 億円 705 58 763 257 1,020
561 38 599 283 882
5 加算税 億円 125 5 130 12 142
101 5 105 13 118
6 億円 830 63 893 268 1,162
661 43 704 296 1,001
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 万円 841 249 596 55 124
839 279 650 66 126
8 追徴税額 本税 万円 122 14 77 4 13
121 16 86 5 13
9 加算税 万円 22 1 13 0.2 2
22 2 15 0.2 2
10 万円 143 16 91 4 15
142 18 101 5 15

(注)

  1. 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)
  3. 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  1. 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  2. 【参考2】着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査である。
  3. 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書や電話又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 30,324 25,015 55,339 43,217 98,556
25,210 10,304 35,514 48,486 84,000
2 申告漏れ等の非違件数 24,027 19,707 43,734 23,365 67,099
19,899 9,049 28,948 29,474 58,422
3 追徴税額 本税 億円 148 40 188 23 211
125 20 145 37 182
4 加算税 億円 29 4 33 2 35
24 3 27 2 29
5 億円 177 45 221 24 246
149 23 172 39 211
6 一件当たり 追徴税額 本税 万円 49 16 34 5 21
50 20 41 8 22
7 加算税 万円 9 2 6 0.4 4
9 3 8 0.4 3
8 万円 58 18 40 6 25
59 22 48 8 25

(注)

  1. 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  3. 上段は、前事務年度の計数である。