平成26年1月
国税庁

 平成23事務年度末における帳簿書類の電子帳簿保存法に係る電磁的記録による保存等の承認件数は133,012件で、前事務年度末に比べ9,967件(8.1%)の増加。
 増加件数の内訳は、法人税・消費税関係が7,864件(8.6%)、源泉所得税関係が184件(1.2%)、所得税・消費税関係が852件(7.0%)、その他の国税関係が1,067件(23.2%)の増加。

○ 電子帳簿保存法に係る電磁的記録による保存等の承認件数
区分
1
平成22事務年度末
(平成23年6月末)
2
平成23事務年度末
(平成24年6月末)
321
平成23事務年度の増加件数
 
2/1
法人税・消費税関係
90,946 98,810 7,864 108.6
源泉所得税関係 15,347 15,531 184 101.2
所得税・消費税関係 12,143 12,995 852 107.0
その他の国税関係 4,609 5,676 1,067 123.2
合計 123,045 133,012 9,967 108.1

(参考)

  1. 電子帳簿保存法(正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)」)は、平成10年3月31日に公布され、同年7月1日から施行されている。
  2. 「その他の国税関係」に係る承認の対象は、間接諸税関係及び酒税関係の帳簿書類である。
  3. 事務年度は7月1日から翌年6月30日までである。
  4. 件数は、各事務年度末の累計承認件数である。

(注) 電子帳簿保存法に係る電磁的記録による保存等の承認状況については、例年10月に報道発表により公表しておりましたが、今後は、平成23事務年度分及びそれ以前の事務年度分の計数を含め、経年の推移を通覧することができるよう統計年報書において公表することとし、平成24事務年度分からは統計年報書のみでの公表(公表時期は変わりません。)とすることといたします。

(参考)

電子帳簿保存法に係る電磁的記録による保存等の承認件数の推移のグラフ
(注) 件数は、各事務年度末の累計承認件数