公益通報者保護法の施行に係る通報窓口等のお知らせ

 平成18年4月1日に「公益通報者保護法」(平成16年法律第122号)が施行されました。

 同法においては、公益通報の対象となる法律に関して処分又は勧告等を行う権限を有する省庁が公益通報を受け付ける仕組みとなっており、国税庁において公益通報を受け付ける法律については、次のとおりです。

<公益通報を受け付ける法律>

  • 税理士法
  • 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
  • 資源の有効な利用の促進に関する法律
  • 石油需給適正化法
  • 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
  • 中小企業団体の組織に関する法律
  • 中小企業等協同組合法
  • 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
  • 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律
  • 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律
  • 食品表示法
  • 水銀による環境の汚染の防止に関する法律
  • 納税貯蓄組合法

○ 国税庁の公益通報の受付・相談窓口

○ 公益通報関係事務取扱要領(外部の労働者からの通報編)の制定について(事務運営指針)

○ 公益通報者保護法の概要等(クリックすると消費者庁のホームページにリンクします。) (別ウィンドウ)

特定秘密の保護に関する法律の施行に係る通報窓口のお知らせ

 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準の策定について(平成26年10月14日閣議決定。以下「運用基準」という。)X4に基づき、国税庁に設置される通報窓口は以下のとおりです。
 本窓口は、運用基準X4に基づき、以下の者が、特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密の保護に関する法律(以下「特定秘密保護法」という。)等に従って行われていないと思料する場合に行う通報を受け付けるものです。

(通報を行える者)

  • ・ 特定秘密の取扱いの業務を行う者又は行っていた者
  • ・ 特定秘密保護法第4条第5項、第9条、第10条又は第18条第4項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者

(通報窓口)
国税庁長官官房総務課審査企画係
電話:03-3581-4161(代表)

なお、特定秘密保護法に関する制度全般については、特定秘密保護法関連(内閣官房のウェブサイト)を参照ください。

国税庁の職員等からの公益通報及び職務上の法令違反に関する通報窓口のお知らせ

 国税庁の職員等からの公益通報及び職務上の法令違反に関する通報を受け付けています。
 ※ 国税庁の職員からセクシュアル・ハラスメントを受けた方からの通報についても、こちらの窓口にて受け付けています。