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- 公益通報関係事務取扱要領(外部の労働者等からの通報編)の制定について(事務運営指針)
官総 8−10
官広 1−1
官公 21
課個 3−1
課法 7−1
課酒 1−9
課鑑 15
課消 1−7
徴管 5−5
平成18年3月16日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、別添のとおり定めたから、平成18年4月1日以降はこれにより適切に処理されたい。
(趣旨)
公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、国の行政機関の通報処理ガイドライン(平成17年7月19日付関係省庁申合せ)において、各行政機関は内部の職員等からの通報を受けた場合及び外部の労働者等からの通報を受けた場合、それぞれの場合に応じて通報処理の仕組みについて内部規程を作成し公表することが義務付けられた。
本事務運営指針は、上記を踏まえて、外部の労働者等からの通報について必要な事務手続きを定めるものである。
なお、内部の職員等からの通報については、別途定める事務運営指針によられたい。
別添
第1 目的
公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安全及び社会経済の健全な発展に資することを目的に制定されたものである。
本事務運営指針は、国税庁において、法に基づく公益通報及び「公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」(平成17年7月19日付関係省庁申合せ。以下「ガイドライン」という。)に基づく公益通報に準ずる通報(以下「公益通報等」という。)を適切に取り扱うための具体的事項を定めることを目的とする。
第2 公益通報等の定義
1 公益通報
「公益通報」とは、以下の要件を全て満たしているものをいう。
- (1) 事業者に通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報であること
- (2) (1)の事業者の労働者若しくは通報の日前1年以内に当該労働者であった者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者若しくは通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者、当該事業者の取引先の労働者若しくは通報の日前1年以内に当該労働者であった者又は当該事業者の役員からの通報であること
- (3) (1)の通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関に対する通報であること
- (4) (1)であると信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)があること、又は(1)であると思料し、かつ、次に掲げる事項(法第3条第2号イからニ)を記載した書面(電子的方式等で作られる記録を含む。)の提出があること
- イ 公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
- ロ 当該通報対象事実の内容
- ハ 当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
- ニ 当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
- (5) 当該通報が不正の目的でないこと
2 公益通報に準ずる通報
「公益通報に準ずる通報」とは、(1)又は(2)に掲げる通報をいう。
- (1) 通報対象事実に関する通報
以下の要件を全て満たしているものをいう。
- イ 事業者に通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報であること
- ロ イの事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者からの通報であること
- ハ 上記1(3)から(5)の要件を満たしているもの
- (2) 通報対象事実以外の法令違反の事実に関する通報
以下の要件を全て満たしているものをいう。
- イ 事業者に通報対象事実以外の法令違反の事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報であること
- ロ イの事業者の労働者若しくは通報の日前1年以内に当該労働者であった者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者若しくは通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者、当該事業者の取引先の労働者若しくは通報の日前1年以内に当該労働者であった者、当該事業者の役員又はイの事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者からの通報であること
- ハ イの通報対象事実以外の法令違反の事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関に対する通報であること
- ニ イであると信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)があること、又はイであると思料し、かつ、次に掲げる事項(法第3条第2号イからニ)を記載した書面(電子的方式等で作られる記録を含む。)の提出があること
- (イ) 公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
- (ロ) 当該通報対象事実の内容
- (ハ) 当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
- (ニ) 当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
- ホ 当該通報が不正の目的でないこと
- (注1) 「通報対象事実」とは、この法及び個人の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として法の別表に掲げる法律の規定に基づく犯罪行為の事実、同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実又は当該犯罪行為と関連する法令違反の事実をいう。
具体的には、
罰金や懲役等の刑罰に処せられる犯罪行為、
行政機関による指示(→(指示違反))→命令(→(命令違反))等の後、刑罰に至る犯罪行為につながる法令違反をいう。
- (注2) 「通報対象事実がまさに生じようとしている」とは、通報対象事実の発生が切迫しており、発生する蓋然性が高い場合をいうが、必ずしも発生する直前のみをいうのではなく、例えば、誰が、いつ、どこで法令違反行為等を行うといったことが確定しているような場合であれば、実行日までに一定期間がある場合でもまさに生じようとしていると解することに留意する。
- (注3) 「労働者」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条における職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいい、正社員に限らずパートタイマー等も含まれることに留意する。
また、「派遣労働者」とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。
- (注4) 「事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者」とは、退職者(第2の1(2)に該当する者を除く。)、取引先事業者、家族など、事業者による法令違反等を知り得る立場にある者をいう。
- (注5) 「通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」とは、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他の公権力の行使に当たる行為をいう。)又は勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。)をする行政機関をいう。また、どの行政機関がどのような行為を行う権限を有するかは、各法令や行政機関設置法令等の規定により定められており、通報先となる行政機関は、これらの法令の規定に応じて定まることとなる。
- (注6) 「信ずるに足りる相当の理由がある」とは、通報の事実について単なる伝聞等ではなく、通報事実を裏付けると思われる部内資料等の証拠を有する場合等、相当の根拠を有する場合をいう。
- (注7) 「不正の目的」とは、通報を手段として金品を授受するなど、不正すなわち公序良俗、信義則に反する形で自己又は他人の不当な利益を図る目的及び事業者の従業者等他人に対して、財産上の損害、信用の失墜その他の有形無形の損害を加える加害目的をいう。また、その他の不正の目的として、公序良俗や信義則に反する目的の通報等、社会通念上違法性の高い通報も含まれる。
- (注8) 課税・徴収漏れに関する通報については、別途定める取扱いによる。
第3 公益通報等の対応
1 対応に当たっての留意事項
- (1) 通報に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底
- イ 国税庁長官官房総務課情報公開・個人情報保護室(以下「庁情報公開室」という。)、国税局(沖縄国税事務所を含む。以下同じ。)総務課(以下「窓口課」という。)及び通報内容に係る事務を所掌する課(室)(以下「主管課」という。)は、相談、受付及び調査の実施等において、(イ)から(ニ)までに掲げる事項に留意し、通報又は相談に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底を図る。
- (イ) 共有する者の範囲を必要最小限とすること
- (ロ) 相談者又は通報者(以下「通報者等」という。)の特定につながり得る情報(例:通報者等の氏名や所属等の個人情報、調査が通報を端緒としたものである事実、通報者等しか知り得ない情報等。以下同じ。)については、調査等の対象となる事業者に対して開示しないこと((ハ)に規定する同意を得て開示する場合を除く。)
- (ハ) 通報者等の特定につながり得る情報を、情報共有が許される範囲外に開示する場合には、通報者等の書面等による明示の同意を得ること
- (ニ) (ハ)に規定する同意を得る際には、開示する目的及び情報の範囲並びに当該情報を開示することによって生じ得る不利益について、明確に説明すること
- ロ 通報又は相談に対応した職員(通報又は相談への対応に付随する職務等を通じて、通報又は相談に関する秘密を知り得た職員を含む。)は、通報又は相談に関する秘密を漏らしてはならず、また、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
- (2) 利益相反関係の排除
窓口課及び主管課の職員は、自らが通報内容の当事者となる場合は、通報事案の対応に関与してはならない。
- (3) 通知の記録
口頭等により通知した場合は、記録を残すこととする。
2 相談・受付窓口
- (1) 相談・受付窓口の整備
公益通報等に関する相談・受付は、原則、窓口課で対応する。
なお、国税局における窓口課の事務は、税務情報専門官が総括する。
また、相談者から税務署に対して相談があった場合は、税務署総務課において、窓口課の連絡先を適切に教示する。
- (2) 相談・受付窓口の周知
窓口課は、公益通報等の相談・受付窓口の所在地や電話番号をホームページ等により周知する。
3 相談・受付等の対応
- (1) 相談における対応
- イ 公益通報等に先立って行われる、事業者のある行為が法令違反行為に該当するか否かの相談や公益通報手続の問い合わせ等については、窓口課が必要に応じて、主管課と協議するなどして対応する。
- ロ 公益通報に準ずる通報は、ガイドラインに基づく通報であり、必ずしも通報者等が法による保護の対象となるものではない旨を説明する。
- ハ 国税庁が処分又は勧告等をする権限を有していない内容に関する通報があった場合には、窓口課は、消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイヤル等を案内する。
- (2) 受付時の対応
4 受理・不受理
主管課は、以下の手続を実施する。
ただし、明らかに公益通報等に該当しないと判断した通報を受け付けた場合は、窓口課が不受理決定を行い、通知する。
なお、課税・徴収漏れに関する通報があった場合には、窓口課は、原則、課税・徴収漏れの情報提供として受け付ける旨を通知する。
- (1) 受理・不受理の決定
下記7(1)に基づき、窓口課から整理票(その1)及び確認票の回付を受けた場合は、受け付けた通報が公益通報等の要件を満たしているか否かを再判定し、窓口課と協議の上、当該通報の受理、不受理を決定する。
なお、補足して聴取すべき事項等がある場合には、通報者から必要な事項を聴取する。
- (2) 通報者への通知
通報者に対して受理・不受理を遅滞なく通知する。
なお、不受理とした通報については、その旨及びその理由(情報提供として受け付けるものについては、その旨)を併せて通知する。
また、通報者と連絡が取れない場合、通報者が書面による通知を求める場合等は、別紙2−1「公益通報等受理決定通知書」又は別紙2−2「公益通報等不受理決定通知書」により通知する。
ただし、匿名による通報のため通報者への通知が困難な場合又はその他やむを得ない理由がある場合は、通知しない。
5 通報対象事実又は通報対象事実以外の法令違反の事実に関する調査
主管課は、以下の手続を実施する。
なお、(1)、(2)ハ及び(3)については、適正な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合、匿名による通報のため通報者への通知が困難な場合又はその他やむを得ない理由がある場合は、通知しない。
- (1) 調査の必要性の検討
公益通報等として受理した通報について、通報対象事実又は通報対象事実以外の法令違反の事実についての調査や是正措置の有無、調査によってより重大な他の法益が害される等、調査を行うことが相当でない特段の事情の有無等、調査を行う必要性や問題点を検討する。
なお、調査を実施しない場合には、通報者に対し調査を実施しない旨を通知する。
- (2) 調査の実施
次の点に留意して通報対象事実又は通報対象事実以外の法令違反の事実に関する調査を行う。
- イ 通報に関する秘密保持及び個人情報の保護のため、通報者が特定されないよう十分に留意する。
- ロ 通報者に対し対応見込期間を通知するよう努める。
- ハ 調査の進捗状況について、通報者に対し適宜通知する。
- (3) 調査結果の通知
調査結果について速やかに取りまとめ、通報者に対して当該内容を遅滞なく通知する。
- (4) 調査を踏まえての教示
調査を実施する過程において、当該通報対象事実又は通報対象事実以外の法令違反の事実について、他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになった場合には、窓口課と協議の上、通報者に対して当該行政機関を遅滞なく教示する。
また、併せて、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、自らが作成した当該通報に係る資料等を適宜の方法により通報者に提供する。
6 調査結果に基づく措置の実施
主管課は、以下の手続を実施する。
なお、(2)については、適正な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合、匿名による通報のため通報者への通知が困難な場合又はその他やむを得ない理由がある場合は、通知しない。
- (1) 措置の実施
調査の結果、通報対象事実又は通報対象事実以外の法令違反の事実があると認められた場合には、速やかに法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じる。
- (2) 措置の通知
(1)の措置を講じた場合には、通報者に対して当該内容を遅滞なく通知する。
7 整理票の回付
- (1) 窓口課から主管課への回付
窓口課は、公益通報等の要件を満たすと考えられる通報を受け付けた場合には、整理票(その1)に必要事項を記載して確認票とともに速やかに主管課に回付する。
- (2) 主管課から窓口課への回付
主管課は、(1)の回付を受けた後、次の場合において別紙1−2「公益通報等受付整理票(その2)」に必要事項を記載して速やかに窓口課に回付する。
- イ 通報者に不受理の通知をした場合
- ロ 通報対象事実又は通報対象事実以外の法令違反の事実について調査を要しないと決定した場合
- ハ 通報対象事実又は通報対象事実以外の法令違反の事実について調査を実施した後、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じる必要性の有無を決定した場合
第4 その他
1 匿名による公益通報等の取扱い
匿名で行われた公益通報等については、可能な限り、実名による通報と同様の取扱いを行うよう努める。
なお、この場合、事実関係の確認等に際して、通報者に関する個人情報を受け取らないよう匿名性を確保しつつ、実効性のある通報対応に努める。
2 通報者のフォローアップ
通報対応の終了後においても、通報者からの相談等に適切に対応するとともに、通報者が、通報したことを理由として、事業者から解雇その他不利益な取扱いを受けていることが明らかになった場合には、消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイヤル等を紹介するなど、通報者保護に係る必要なフォローアップを行うよう努める。
3 通報関連資料の管理
窓口課及び主管課は、国税庁行政文書管理規則(平成23年国税庁訓令第1号)に基づき、整理票(その1)等の通報の対応に係る記録等を適切に管理する。
4 職員への周知
窓口課は、公益通報等の適切な取扱いについて、全職員に対して周知する。
5 他の行政機関との協力
他の行政機関その他公の機関から、公益通報等に関する調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行う。
また、通報対象事実又は通報対象事実以外の法令違反の事実に関し、処分又は勧告等をする権限を他の行政機関と共管している場合においては、主管課は当該他の行政機関と連携して調査を行い、措置を講じるなど、相互に密接に連絡し協力する。
6 通報等対応の公表
庁情報公開室は、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護並びに適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、公益通報等への対応状況を毎年1回公表する。

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