皆様からお寄せいただきましたご意見・ご要望に係る令和7年度の主な取組状況を掲載しています。

〔項目〕

広報・情報提供

寄せられたご意見・ご要望等 国税庁の取組
e-Taxホームページには、「イメージデータで送信可能な手続検索機能」があるものの、名簿の提出に係る汎用手続名称が『使用人及び関与先の概況』となっており、実際にe-Tax送信する際に必要な情報となる『汎用手続ID』や『汎用手続名称』が分かりにくい。 手続き名称については、令和8年1月に「関与先名簿又は使用人名簿」へ変更を予定しています。
私は、毎年2月に申告と納税を済ませている納税者である。 国税庁公式アカウントラインでの情報配信が昨年よりかなり多くなった。 期限の周知等ではあるが、一方的な情報内容で、受け取る側のことを考えていない。 納税者は情報配信があると、何かあったのではと心配になる。 一方的に伝えたいことだけを配信することは、納税者に寄り添っていない。配慮が足りないと感じている。国税庁に伝えていただきたい。
例:令和7年4月4日「源泉所得税の納付期限のお知らせ」 お知らせと理解できず申告が必要か心配になるうえ、ダイレクト納付等の説明が続くため、小規模な個人事業者にとっては理解が難しい。
国税庁LINE公式アカウントにつきましては、令和6年12月下旬より、友だち登録者のニーズに合わせて、事前に受信設定した情報のみをタイムリーに配信できる「セグメント配信」機能が追加されております。
ご指摘の「源泉所得税の納付期限のお知らせ」は源泉所得税に関する情報にご登録いただいた方に配信しております。
ご自身のニーズに合わせて再設定も可能ですのでご検討をお願いします。 詳細については国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/line/#a03)をご確認ください。

書類の様式・記載要領

寄せられたご意見・ご要望等 国税庁の取組
国税庁ホームページ「D1-30、H1-6 消費税及び地方消費税の更正の請求手続き(個人事業者用)」 の「消費税及び地方消費税の更正の請求書(個人事業者用)(令和4年12月31日以後終了課税期間用)」の書き方3?の説明は、該当箇所がないので、削除してほしい。「消費税及び地方消費税の更正の請求書(個人事業者用)(令和元年10月1日以後終了課税期間用)」の様式には該当箇所があるため、削除もれと思われる。 いただいた意見も踏まえ、更正の請求書(個人用)裏面の修正を予定しております。

申告・納付手段の簡素化策

寄せられたご意見・ご要望等 国税庁の取組
金融機関によっては納付税額が1千万円を超えると受付できず、ダイレクト納付できないところがある。
 ダイレクト納付の金額制限について、見直し(上限の引上げ、上限の廃止)をお願いしたい。
法定納期限当日に自動ダイレクトを利用する場合、法令上の規定により令和8年3月31日までは、納付税額の上限金額が1千万円以下が対象となります。そのため、納付税額が1千万円を超える場合は、法定納期限の前日までに自動ダイレクトをご利用いただくか、法定納期限当日に申告等データを送付後、別途ダイレクト納付手続きを行っていただく必要があります。
 なお、令和8年4月1日からは、段階的に上限金額の引上げを行いますので、詳細については国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm)をご確認ください。
e−Taxの消費税の簡易課税の申告について、多くの農業の納税者が3種事業で申告していることが多い。今の画面の表示方法では農業が何種事業であるかが一般の納税者では難しいため、一般の納税者でも分かりやすいよう改善していただきたい。 確定申告書等作成コーナー(https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl)において、改修を行いました(令和8年1月リリース)
消費税コーナーの「所得区分・事業区分の選択」画面で「事業所得(農業)がある」を選択した方向けに、食料品の譲渡に係る取引がある場合の事業区分について、案内を追加しています。
ある規模以上の法人にとっては、住民税納税先の自治体が多いことから、源泉所得税よりeLTAXを使用した住民税キャッシュレス納付の方がより利便性が高いのではないかと考える。
国税のみでなく、地方税を含めたキャッシュレス納付の勧奨に注力すべきではないか。
キャッシュレス納付をしている身として、自動ダイレクトを使い始めて大変便利になったと思っている。一方、eLTAXのダイレクトが自動でないのが煩わしく感じるようになった。eLTAXも自動ダイレクトになれば、本当に利便性の良いものと勧奨の大きなアピールポイントになると思われる。
eLTAXも自動ダイレクトができるよう、関係機関に働きかけていただきたい。
キャッシュレス納付の利用拡大に向けた取組として、地方公共団体と共同して利用勧奨を実施しております。
「令和8年度税制改正の大綱」において、eLTAXのダイレクト納付についても、令和10年4月1日以後、自動ダイレクトが利用可能となるよう盛り込まれております。
(令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf財務省ホームページ