1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 12,407 5,571 17,978 170,219 188,197
11,844 4,057 15,901 250,444 266,345
2 申告漏れ等の非違件数 10,610 3,505 14,115 90,050 104,165
10,248 2,955 13,203 145,073 158,276
3 申告漏れ所得金額 億円 1,293 135 1,428 711 2,139
1,235 136 1,371 802 2,174
4 追徴税額 本税 億円 189 10 199 93 292
190 11 201 109 310
5 加算税 億円 31 2 33 2 34
31 1 32 0.5 32
6 億円 220 11 232 94 326
220 12 233 110 342
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 万円 1,042 242 794 42 114
1,043 336 862 32 82
8 追徴税額 本税 万円 152 18 111 5 16
160 27 126 4 12
9 加算税 万円 25 3 18 0.1 2
26 3 20 0.2 1
10 万円 178 20 129 6 17
186 30 146 4 13

(注)

  1. 1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)
  3. 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  4. 4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
  • 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書や電話又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 5,557 2,858 8,415 11,883 20,298
4,780 1,384 6,164 8,859 15,023
2 申告漏れ等の非違件数 4,069 2,548 6,617 6,372 12,989
3,492 1,159 4,651 4,898 9,549
3 追徴税額 本税 億円 27 6 34 8 42
26 3 29 4 33
4 加算税 億円 5 1 6 0.4 6
5 0.4 6 0.1 6
5 億円 32 7 40 8 48
31 3 35 4 39
6
件当たり
追徴税額 本税 万円 49 22 40 7 21
55 21 47 5 22
7 加算税 万円 9 3 7 0.3 3
11 3 9 0.1 4
8 万円 59 25 47 7 24
66 24 56 5 26

(注)

  1. 1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 消費税の追徴税額には、地方消費税額(譲渡割額)を含む。
  3. 3 上段は、前事務年度の計数である。