1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 13,985 7,999 21,984 206,074 228,058
12,407 5,571 17,978 170,219 188,197
2 申告漏れ等の非違件数 12,129 5,352 17,481 113,552 131,033
10,610 3,505 14,115 90,050 104,165
3 申告漏れ所得金額 億円 1,532 208 1,740 633 2,373
1,293 135 1,428 711 2,139
4 追徴税額 本税 億円 242 14 256 79 335
189 10 199 93 292
5 加算税 億円 38 1 39 2 42
31 2 33 2 34
6 億円 280 15 295 81 377
220 11 232 94 326
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 万円 1,096 260 792 31 104
1,042 242 794 42 114
8 追徴税額 本税 万円 173 18 116 4 15
152 18 111 5 16
9 加算税 万円 27 1 18 0.1 2
25 3 18 0.1 2
10 万円 200 19 134 4 17
178 20 129 6 17

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書や電話又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 6,042 6,131 12,173 13,395 25,568
5,557 2,858 8,415 11,883 20,298
2 申告漏れ等の非違件数 4,439 4,892 9,331 6,518 15,849
4,069 2,548 6,617 6,372 12,989
3 追徴税額 本税 億円 33 12 45 6 50
27 6 34 8 42
4 加算税 億円 6 1 7 0 8
5 1 6 0.4 6
5 億円 39 13 52 6 58
32 7 40 8 48
6
件当たり
追徴税額 本税 万円 54 20 37 4 20
49 22 40 7 21
7 加算税 万円 10 2 6 0.3 3
9 3 7 0.3 3
8 万円 64 22 43 5 23
59 25 47 7 24

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税額(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。