説明事項

源泉所得税の調査件数49,101件
 源泉所得税の追徴本税額は122億1千万円

1 源泉所得税の調査の状況

(1) 源泉所得税の調査の状況(表1参照)
 平成23事務年度に調査を行った件数は、前年対比117.9%(49,101件)となっている。
 このうち、源泉所得税の非違があったものは13,135件で、追徴本税額は122億1千万円と前年の121億5千万円に比し、約6千万円(0.5%)増加している。

平成23事務年度の源泉所得税の調査の追徴本税額の主な内訳を表したグラフ

参考

表1 源泉所得税の調査の状況
事務年度 22 23 前年対比 (参考)全国に占める割合
項目
調査件数 1 41,663 49,101 117.9% 28.2%
非違件数 2 11,736 13,135 111.9% 28.8%
追徴本税額 百万円 3 12,149 12,206 100.5% 40.3%
追徴本税額の主な内訳 給与所得 百万円 4 8,964 7,860 87.7% 35.6%
退職所得 百万円 5 178 106 59.6% 30.5%
利子所得等 百万円 6 2 72 3600.0% 34.0%
配当所得 百万円 7 195 743 381.0% 53.1%
報酬料金等所得 百万円 8 661 638 96.5% 30.7%
非居住者等所得 百万円 9 2,149 2,787 129.7% 66.8%

非居住者等所得の課税漏れ支払金額182億円を把握
 非居住者等所得の追徴本税額は28億円

(2) 非居住者等所得の調査の状況(表2参照)
 経済取引の国際化の進展・拡大に伴い、人的交流や技術交流等が活発化している状況を踏まえ、非居住者等所得について着目した調査を行った。
 平成23事務年度における非居住者等所得についての調査事績は次のとおりである。

イ 非違が把握された734件から182億円の課税漏れ支払金額を把握し、28億円を追徴した。

ロ 非違項目の内訳では、「給与・報酬」が最も多く、次いで、「工業所有権等(特許権、商標権、著作権、ノウハウ等)の使用料」が多い。

(注) 非居住者及び外国法人については、日本国内で生じる所得(国内源泉所得)が課税の対象となり、原則として、その所得の支払者が源泉徴収の方法によって納税することになっている。

平成23事務年度の非居住者等所得の調査に係る非違項目の内訳を表したグラフ

参考

表2 非居住者等所得の調査の状況
事務年度 22 23 前年対比 (参考)全国に占める割合
項目
非違件数 1 671 734 109.4% 49.7%
課税漏れ支払金額 百万円 2 13,424 18,241 135.9% 68.2%
追徴本税額 百万円 3 2,149 2,787 129.7% 66.8%
(参考)非居住者等所得の非違項目
事務年度 22 23 前年対比 (参考)全国に占める割合
項目
土地等の譲渡 1 16 40 250.0% 60.6%
人的役務提供事業の対価 2 99 105 106.1% 54.7%
不動産等の賃借料 3 38 54 142.1% 60.0%
工業所有権等の使用料 4 185 191 103.2% 55.7%
給与・報酬 5 321 321 100.0% 40.7%
その他 6 67 91 135.8% 71.1%
合計 7 726 802 110.5% 49.9%