別紙

課税事業者(消費税法第9条第1項本文の規定の適用を受けない事業者をいう。)である特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)が、日本国内で寄附金を募り、この寄附金により国内の事業者(メーカー、商社等)から医療機器等を購入し、海外の非営利団体に対して当該医療機器等を寄附したが、引き渡しの方法として次の二つのケースで行った。それぞれ消費税の取扱いは、次のとおりと考えるが貴局の見解を承りたく照会する(添付 別紙フロー図ご参照)。

〔ケース1〕
NPO法人が、国内の事業者から日本国内で物品の引渡しを受け、当NPO法人が輸出手続を行い、海外の非営利団体に寄附した場合
消費税の課税の対象は、消費税法第4条第1項により国内において事業者が行った資産の譲渡等を課税の対象としている。また、資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、同法第4条第3項第1号により資産の譲渡の場合、消費税法施行令第6条第1項各号に掲げるものを除き資産の譲渡が行われるときに当該資産が所在していた場所で判定することとされている。
ケース1の場合、国内の事業者からの医療機器等の購入については、医療機器等の引渡しが国内で行われていることから、消費税の課税の対象となり、当該医療機器等を購入したNPO法人においては、同法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れとなる。
また、NPO法人から海外の非営利団体に対する寄附については、輸出手続はなされるものの、寄附は資産の譲渡等に該当しないことから消費税の課税対象外の取引となり、消費税法第7条第1項に規定する輸出免税の適用はない。
 
〔ケース2〕
NPO法人が、国内の事業者から物品を購入し代金の支払いは国内において行ったが、契約書において当該物品の納品先を海外の非営利団体とし、国内の事業者が輸出手続きをした場合
ケース2の場合、国内の事業者からの医療機器等の購入については、当該国内の事業者にとって、国内において対価を得て行われる資産の譲渡等に該当するが、医療機器等が輸出されるものであり、国内の事業者において、消費税法第7条第1項第1号に規定する輸出免税の適用を受ける。
一方、NPO法人においては、当該取引は輸出免税の適用を受けることから、同法第2条第1項第12号のかっこ書きにより課税仕入れとはならない。
また、海外の非営利団体に対する寄附については、資産の譲渡等に該当しないことから課税の対象外の取引となる。
 
フロー図
フロー

 

 

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