1 所得税

区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 323 89 412 4,004 4,416
387 177 564 3,315 3,879
2 申告漏れ等の非違件数 277 45 322 2,097 2,419
329 106 435 1,663 2,098
3 申告漏れ所得金額 百万円 2,327 142 2,469 1,896 4,365
2,708 290 2,999 1,381 4,380
4 追徴税額 本税 百万円 529 7 536 157 693
401 23 424 110 534
5 加算税 百万円 61 1 62 2 64
75 3 78 1 79
6 百万円 591 7 598 159 757
477 26 502 111 614
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 7,204 1,598 5,993 473 988
6,998 1,641 5,317 417 1,129
8 追徴税額 本税 千円 1,639 77 1,302 39 157
1,037 130 752 33 138
9 加算税 千円 190 7 151 1 15
195 14 138 0 20
10 千円 1,829 84 1,452 40 172
1,232 144 890 34 158

(注)

  1. 1 平成28年7月から平成29年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  3. 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  4. 4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
  • 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる個人等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 244 57 301 508 809
281 93 374 537 911
2 申告漏れ等の非違件数 194 35 229 312 541
231 61 292 312 604
3 追徴税額 本税 百万円 116 9 125 56 181
174 13 187 41 229
4 加算税 百万円 21 1 22 3 25
34 2 36 2 38
5 百万円 137 10 147 58 205
208 15 223 43 266
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 476 154 415 110 223
620 141 501 77 251
7 加算税 千円 85 21 73 5 30
121 20 96 3 41
8 千円 562 176 488 115 254
741 160 597 80 292

(注)

  1. 1 平成28年7月から平成29年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  3. 3 上段は、前事務年度の計数である。