1 所得税

区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 2,485 511 2,996 33,366 36,362
3,083 1,161 4,244 31,432 35,676
2 申告漏れ等の非違件数 2,104 329 2,433 14,495 16,928
2,642 730 3,372 14,412 17,784
3 申告漏れ所得金額 百万円 20,465 1,292 21,757 13,076 34,833
24,033 2,646 26,679 13,620 40,299
4 追徴税額 本税 百万円 3,042 70 3,112 1,245 4,357
3,637 212 3,849 1,195 5,044
5 加算税 百万円 537 8 545 37 581
624 22 646 53 699
6 百万円 3,579 78 3,657 1,282 4,938
4,261 235 4,495 1,248 5,743
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 8,236 2,528 7,262 392 958
7,795 2,279 6,286 433 1,130
8 追徴税額 本税 千円 1,224 137 1,039 37 120
1,180 183 907 38 141
9 加算税 千円 216 15 182 1 16
202 19 152 2 20
10 千円 1,440 152 1,220 38 136
1,382 202 1,059 40 161

(注)

  1. 1 平成28年7月から平成29年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  3. 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  4. 4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
  • 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる個人等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 1,749 292 2,041 4,242 6,283
2,120 655 2,775 3,804 6,579
2 申告漏れ等の非違件数 1,414 219 1,633 2,398 4,031
1,691 492 2,183 2,147 4,330
3 追徴税額 本税 百万円 1,006 65 1,071 415 1,487
1,290 145 1,435 365 1,800
4 加算税 百万円 182 9 191 20 212
234 23 257 20 278
5 百万円 1,189 74 1,263 436 1,699
1,524 168 1,692 385 2,078
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 575 223 525 98 237
609 221 517 96 274
7 加算税 千円 104 31 94 5 34
110 35 93 5 42
8 千円 680 255 619 103 270
719 257 610 101 316

(注)

  1. 1 平成28年7月から平成29年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  3. 3 上段は、前事務年度の計数である。