1 所得税

区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 686 126 812 8,586 9,398
843 240 1,083 8,567 9,650
2 申告漏れ等の非違件数 574 93 667 3,693 4,360
755 158 913 3,202 4,115
3 申告漏れ所得金額 百万円 6,333 378 6,711 3,101 9,812
7,087 517 7,604 3,049 10,653
4 追徴税額 本税 百万円 1,032 24 1,055 375 1,431
1,090 38 1,128 407 1,535
5 加算税 百万円 171 3 173 6 179
167 4 171 21 192
6 百万円 1,202 26 1,229 381 1,609
1,257 41 1,298 428 1,726
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 9,231 2,999 8,264 361 1,044
8,407 2,152 7,021 356 1,104
8 追徴税額 本税 千円 1,504 189 1,300 44 152
1,293 157 1,041 47 159
9 加算税 千円 249 21 213 1 19
198 16 157 2 20
10 千円 1,752 210 1,513 44 171
1,491 173 1,199 50 179

(注)

  1. 1 平成28年7月から平成29年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  3. 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  4. 4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
  • 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる個人等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 472 59 531 1,001 1,532
577 133 710 936 1,646
2 申告漏れ等の非違件数 373 47 420 545 965
473 103 576 422 998
3 追徴税額 本税 百万円 301 18 319 104 424
440 26 466 87 553
4 加算税 百万円 54 3 57 5 62
77 4 81 6 86
5 百万円 356 20 376 109 485
517 30 547 93 639
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 639 304 601 104 276
763 195 657 93 336
7 加算税 千円 115 43 107 5 40
133 29 113 6 52
8 千円 753 347 708 109 317
896 224 770 99 389

(注)

  1. 1 平成28年7月から平成29年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  3. 3 上段は、前事務年度の計数である。