1 所得税

区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 337 54 391 5,866 6,257
389 126 515 5,116 5,631
2 申告漏れ等の非違件数 282 32 314 2,385 2,699
330 76 406 2,421 2,827
3 申告漏れ所得金額 百万円 2,442 170 2,612 1,771 4,383
3,083 214 3,296 1,880 5,176
4 追徴税額 本税 百万円 351 11 362 153 515
524 13 537 136 673
5 加算税 百万円 61 1 62 2 64
93 1 95 3 98
6 百万円 412 12 424 155 579
618 15 632 139 771
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 7,246 3,146 6,680 302 701
7,924 1,695 6,400 367 919
8 追徴税額 本税 千円 1,041 196 925 26 82
1,347 105 1,043 27 120
9 加算税 千円 182 18 159 1 10
240 11 184 1 17
10 千円 1,223 214 1,084 26 92
1,588 115 1,227 27 137

(注)

  1. 1 平成28年7月から平成29年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  3. 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  4. 4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
  • 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる個人等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 268 34 302 768 1,070
306 87 393 563 956
2 申告漏れ等の非違件数 215 28 243 407 650
253 72 325 408 733
3 追徴税額 本税 百万円 123 8 130 57 188
159 29 188 69 257
4 加算税 百万円 20 1 21 2 23
29 4 33 5 38
5 百万円 142 9 151 59 211
187 33 220 74 295
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 458 229 432 75 175
519 331 477 123 269
7 加算税 千円 74 35 69 3 22
93 48 83 9 39
8 千円 531 264 501 77 197
613 379 561 132 308

(注)

  1. 1 平成28年7月から平成29年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  3. 3 上段は、前事務年度の計数である。