1 所得税

区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 540 92 632 8,968 9,600
677 251 928 6,729 7,657
2 申告漏れ等の非違件数 459 66 525 3,529 4,054
580 179 759 3,023 3,782
3 申告漏れ所得金額 百万円 5,002 323 5,325 3,441 8,765
6,333 1,059 7,392 3,373 10,765
4 追徴税額 本税 百万円 544 13 557 318 876
966 100 1,065 283 1,348
5 加算税 百万円 134 2 135 5 140
168 11 178 4 182
6 百万円 678 15 693 323 1,016
1,133 110 1,244 287 1,530
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 9,262 3,513 8,425 384 913
9,354 4,221 7,966 501 1,406
8 追徴税額 本税 千円 1,008 141 882 35 91
1,426 397 1,148 42 176
9 加算税 千円 248 17 214 1 15
247 43 192 1 24
10 千円 1,256 158 1,096 36 106
1,674 440 1,340 43 200

(注)

  1. 1 平成28年7月から平成29年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  3. 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  4. 4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
  • 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる個人等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 367 54 421 1,058 1,479
437 107 544 697 1,241
2 申告漏れ等の非違件数 290 41 331 585 916
349 86 435 461 896
3 追徴税額 本税 百万円 256 12 269 111 379
292 34 326 84 410
4 加算税 百万円 49 2 50 5 56
52 6 59 5 64
5 百万円 305 14 319 116 435
345 40 385 89 474
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 698 231 638 105 257
669 315 599 120 330
7 加算税 千円 133 29 120 5 38
120 59 108 7 51
8 千円 831 260 757 110 294
789 374 707 128 382

(注)

  1. 1 平成28年7月から平成29年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  3. 3 上段は、前事務年度の計数である。