1 所得税

区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 317 80 397 3,747 4,144
445 214 659 5,139 5,798
2 申告漏れ等の非違件数 285 42 327 1,743 2,070
361 113 474 2,712 3,186
3 申告漏れ所得金額 百万円 2,721 121 2,842 2,191 5,033
2,638 295 2,932 2,817 5,750
4 追徴税額 本税 百万円 384 8 391 227 618
378 20 398 193 591
5 加算税 百万円 76 1 77 21 98
67 2 69 22 91
6 百万円 460 8 468 248 716
446 22 467 215 682
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 8,583 1,511 7,158 585 1,215
5,928 1,376 4,450 548 992
8 追徴税額 本税 千円 1,210 95 986 61 149
850 92 604 38 102
9 加算税 千円 240 11 194 6 24
152 9 105 4 16
10 千円 1,450 106 1,179 66 172
1,002 101 709 42 118

(注)

  1. 1 平成28年7月から平成29年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  3. 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  4. 4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
  • 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる個人等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 213 55 268 542 810
317 137 454 702 1,156
2 申告漏れ等の非違件数 191 40 231 332 563
222 99 321 321 642
3 追徴税額 本税 百万円 140 13 153 69 222
141 30 172 52 223
4 加算税 百万円 26 2 28 4 31
25 5 29 2 31
5 百万円 166 15 181 73 253
166 35 201 53 254
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 657 232 570 127 274
446 222 378 74 193
7 加算税 千円 122 34 104 7 39
78 35 65 2 27
8 千円 779 267 674 134 313
524 257 443 76 220

(注)

  1. 1 平成28年7月から平成29年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  3. 3 上段は、前事務年度の計数である。