1 所得税

区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 282 70 352 2,195 2,547
342 153 495 2,566 3,061
2 申告漏れ等の非違件数 227 51 278 1,048 1,326
287 98 385 1,391 1,776
3 申告漏れ所得金額 百万円 1,641 158 1,799 675 2,474
2,185 271 2,456 1,120 3,576
4 追徴税額 本税 百万円 202 8 210 14 225
277 19 296 67 363
5 加算税 百万円 34 1 35 1 36
53 2 56 1 57
6 百万円 236 9 245 16 261
330 21 351 69 420
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 5,820 2,252 5,111 308 971
6,389 1,773 4,962 437 1,168
8 追徴税額 本税 千円 715 120 597 7 88
810 123 597 26 119
9 加算税 千円 121 14 100 1 14
156 15 113 0 19
10 千円 836 134 696 7 102
966 138 710 27 137

(注)

  1. 1 平成28年7月から平成29年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  3. 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  4. 4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
  • 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる個人等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 185 33 218 365 583
202 98 300 369 669
2 申告漏れ等の非違件数 151 28 179 217 396
163 71 234 223 457
3 追徴税額 本税 百万円 70 5 75 18 94
83 13 96 31 128
4 加算税 百万円 13 1 14 1 15
18 2 20 2 21
5 百万円 83 6 89 20 109
101 15 116 33 149
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 378 163 346 50 161
412 133 321 85 191
7 加算税 千円 70 23 63 3 25
87 23 66 4 32
8 千円 448 186 408 53 186
499 156 387 89 223

(注)

  1. 1 平成28年7月から平成29年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  3. 3 上段は、前事務年度の計数である。