平成23年12月
仙台国税局

 仙台国税局においては、震災特例法(平成23年4月27日施行)の被災された方の負担軽減を図るという趣旨に鑑み、平成22年分所得税の還付申告、更正の請求などの所得税の減免手続を円滑に行っていただけるよう、東日本大震災により被災された方を対象とした広報及び電話相談、税務署における申告相談等を実施しています。
 各税務署において、被災者の早期の申告等手続きを支援するため、11月末までを集中対応期間と位置付け、申告担当者の増員等を行い申告案内の発送・相談体制の整備に取組んでまいりました。
 平成23年11月末現在の申告相談等の状況については、次のとおりとなっています。

1 申告相談等の状況

(主なポイント)

  • 〇 本年5月から11月末までに、仙台国税局管内の3県(岩手県、宮城県、福島県)の税務署における震災特例法に基づく雑損控除等の適用に関する「申告相談済件数」は、174,597件となっています。なお、電話相談の受付件数は148,476件となっています。
  • ○ 被災地県別では、宮城県の、建築物被害件数が3県中最多であることから、「申告相談済件数」も最多の119,428件となっています。
  • ○ 11月中の「申告相談済件数」の増加件数は、岩手県4,030件、宮城県24,467件、福島県8,532件、合計37,029件となっています。
  申告相談済件数  
11月末現在
丸1
10月末現在
丸2
11月中相談済
丸3=丸1-丸2
(参考)建築物被害件数
全半壊等
岩手県
20,570

16,540

4,030

31,203

26,614
宮城県 119,428 94,961 24,467 370,553 190,490
福島県 34,599 26,067 8,532 209,967 76,558
合計 174,597 137,568 37,029 611,723 293,662
  • (注1)「申告相談済件数」とは、税務署における個別相談等により、丸1雑損控除等を適用し平成22年分に係る確定申告書又は更正の請求書を提出された方、丸2平成23年分で雑損控除の適用を受けるために必要な「被災した住宅、家財等の損失の計算書」の作成を終えた方及び丸3相談の結果、雑損控除等の適用がないと判定された方の件数(11月末現在)としています。
  • (注2)「建築物被害件数」は、各県及び消防庁調べの被害状況(岩手7月19日、宮城11月30日、福島11月30日、消防庁11月11日公表、非住家被害を除く。)によっているため、10月末に比較して各県とも増加しています。また、「全半壊等」は、全壊・半壊・全焼・半焼・床上浸水・床下浸水の件数としています。
  • (注3)雑損控除等の適用により税金の還付や軽減を受けることができるのは、所得税額のある方に限られます。

2 平成23年分確定申告期の対応

○ 年明けの平成23年分確定申告については、雑損控除や寄付金控除等の申告の増加が見込まれ、例年以上に税務署の混雑が予想されますので、お早目の申告手続等をお願いします。

  国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、雑損控除の損失額の計算や確定申告書を簡単に作成することができます。
 不明な点については、電話等により税務署にお尋ね下さい。

○ 平成23年分の還付申告は、来年1月から提出することができます。
 なお、国税庁ホームページの「平成23年分確定申告書等作成コーナー」についても、平成24年1月上旬からご利用いただけます。作成した申告書等は郵送でも提出できます。

東日本大震災の被災者に対する申告相談等の実施状況について(平成23年11月末現在)(平成23年12月)

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