平成23年10月
仙台国税局

 仙台国税局においては、震災特例法(平成23年4月27日施行)に基づく平成22年分所得税の還付申告、更正の請求などの所得税の減免手続を円滑に行っていただけるよう、東日本大震災により被災された方を対象とした広報及び電話相談、税務署における申告相談等を実施しています。
 平成23年8月末に引き続き、9月末現在の申告相談等の状況がまとまりましたので、お知らせします。

1 申告相談等の状況

(主なポイント)

〇 本年5月から9月末までに、仙台国税局管内の3県(岩手県、宮城県、福島県)の税務署における震災特例法に基づく雑損控除等の適用に関する「申告相談済件数」は、103,868件となっています。なお、電話相談の受付件数は104,066件となっています。

○ 被災地県別では、宮城県の、建築物被害件数が3県中最多であることから、「申告相談済件数」も最多の73,168件となっています。

○ 9月中の「申告相談済件数」の増加件数は、岩手県4,061件、宮城県27,867件、福島県9,246件、合計41,174件となっています。
 被災地県別では、8月末までに対する9月中の増加件数の割合が、福島県が最も高くなっています。

  申告相談済件数 (参考)
建築物被害件数
 
9月末現在
丸1
8月末現在
丸2
9月中相談済
丸3=丸1-丸2
内全半壊等
岩手県
13,098 9,037 4,061 31,195 26,606
宮城県 73,168 45,301 27,867 360,275 186,184
福島県 17,602 8,356 9,246 211,951 69,363
合計 103,868 62,694 41,174 603,421 282,153

(注1) 「申告相談済件数」とは、税務署における個別相談等により、丸1雑損控除等を適用し平成22年分に係る確定申告書又は更正の請求書を提出された方、丸2平成23年分で雑損控除の適用を受けるために必要な「被災した住宅、家財等の損失の計算書」の作成を終えた方及び丸3相談の結果、雑損控除等の適用がないと判定された方の件数(9月末現在)としている。

(注2) 「建築物被害件数」は、各県及び消防庁調べの被害状況(岩手7月19日、宮城9月30日、福島9月26日、消防庁9月26日公表、非住家被害を除く。)によっているため、8月末に比較して件数の増加している県があります。また、「全半壊等」は、全壊・半壊・全焼・半焼・床上浸水・床下浸水の件数としています。

(注3) 雑損控除等の適用により税金の還付や軽減を受けることができるのは、所得税額のある方に限られます。

2 今後の対応 

○ 被災された方の負担軽減を図るという震災特例法の趣旨に鑑み、仙台国税局としては、早期の申告等手続を支援するため、11月末までを集中対応期間と位置付け、各税務署において、以下のように取り組んでいます。
 来年の確定申告期は、例年以上に税務署の混雑が予想されますので、早めにお手続をお願いします。
 また、電話相談については、当分の間、土曜・日曜・祝日も受け付けています。

  • ・ 被災された方の実情(被災したが修理が未済、損害額の計算の仕方がわからない等)を踏まえた広報や説明会の実施
  • ・ 市町村と連携し、り災証明書が発行されている方への申告案内等の送付
  • ・ 税務署及び署外会場における相談体制の整備(石巻署、いわき署など17署における10月の署外会場の設置は、9月に比べて9箇所多い44箇所)

※ 国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)に、被害を受けた方の申告・納税等に関する各種パンフレット及び各種手続に使用する様式などを掲載しています。

 また、「確定申告書作成コーナー」を利用すると、損失額計算書や平成22年分確定申告書を簡単に作成することができますので、ご利用してください。

東日本大震災により被災した酒類業者等への対応状況について

 仙台国税局においては、東日本大震災により被災した酒類業者等に対し、弾力的な免許等の取扱いや被災した酒類に係る酒税の還付手続相談等を行うほか、輸出用酒類に関する証明書の発行や放射性物質に対する酒類の安全性確保への取組を行っております。
 今般、仙台国税局管内6県における平成23年9月までの取組状況がまとまりましたので、お知らせします。

1 特例免許の状況(平成23年9月末現在)

〇 地震や津波により、免許を受けている酒類製造場や販売場が大きな被害を受けたため、免許場を移転したり臨時的な販売場を設けて期限付販売業免許により事業を再開する場合には、その手続の弾力化を図っています。

○ 震災発生以降、被災に起因した酒類の製造免許等に関する相談は72件寄せられ、所轄税務署において製造場の移転許可等の処理を7件行っています。

○ 販売業免許については602件の相談が寄せられ、所轄税務署において販売場の移転許可(86件)や期限付販売業免許付与(76件)の処理を162件行っています。

2 被災酒類確認書交付件数(平成23年9月20日現在)

〇 酒税は酒類製造場から出荷された段階で課税されているため、酒類の販売業者が所有する酒類が被災して商品として取り扱えなくなった場合には、税務署から被災した酒類の数量等の確認を受けることにより、酒類の販売業者は酒税相当額の還付を受けることができます。

○ この還付を受けるために必要な「被災酒類の確認書」を、所轄税務署から酒類の販売業者に対して681件交付しており、これに係る被災した酒類の数量は1,012,235リットル、酒税相当額で145,682千円となっています。

3 輸出証明書の発行状況(平成23年9月末現在)

〇 我が国からEU諸国、韓国等に輸出される酒類については、政府等が発行する輸出証明書が求められています。

○ 仙台国税局では証明書の発行体制を整備し、平成23年4月以降、酒類の生産日及び産地に関する証明書を186件発行しているほか、放射能分析を実施し、輸出先国・地域が定める上限値を超える放射性物質を含まない旨の証明書を45件発行しています。

○ 放射能の分析結果は、県食品衛生等担当部局に情報提供するほか、国税庁ホームページ(輸出用酒類の放射能分析結果)でも公表しています。なお、9月末現在、暫定規制値を超えていたものはありません。

○ 主要国・地域における日本産酒類の輸入規制の状況等(PDF/331KB)

4 酒類の安全性確保

〇 仙台国税局管内6県で対象となる酒類製造者379件に対して放射能汚染防止のため遵守すべき事項や、放射線に関する基礎知識等の技術情報を提供しています。

○ 酒類製造場内にある出荷前の酒類及び醸造用水の放射能分析を実施し、酒類の安全性を確認します。
(施策の詳細は国税庁ホームページ(酒類等安全確認調査の実施について)に公表しています。)

【県別の状況】

○ 特例免許、被災酒類確認書
県別 製造免許関係 販売業免許関係 被災酒類確認書交付状況
相談件数 移転許可件数 蔵置場設置許可件数
相談件数 移転許可件数 期限付付与件数 交付件数 被災酒類数量(リットル) 酒税額(千円) 酒類販売場数(参考)
青森県 0 0 0 4 2 2 25 7,043 1,155 2,577
岩手県 13 2 1 157 36 26 69 87,675 13,945 2,630
宮城県 45 0 1 366 30 28 330 744,367 102,698 3,722
秋田県 0 0 0 0 0 0 11 496 83 2,298
山形県 0 0 0 5 2 1 16 1,126 193 2,326
福島県 14 0 3 70 16 19 230 171,528 27,607 3,729
72 2 5 602 86 76 681 1,012,235 145,682 17,282
※ 酒類販売場数は平成22年3月末現在です。
○ 輸出証明書
区分 製造日証明 製造地証明 放射性物質の検査証明 合計
青森県 1 16 0 17
岩手県 3 13 0 16
宮城県 35 0 26 61
秋田県 34 55 0 89
山形県 8 4 2 14
福島県 17 0 17 34
98 88 45 231
  • 製造日証明は、「平成23年3月11日より前に製造(加工)されたものであること」を証明するものです。
  • 製造地証明は、「各国・地域が指定する都県以外の地域において製造(産出)されたものであること」を証明するものです。
  • 放射性物質の検査証明は、「各国・地域が定める上限値を超える放射性物質を含まないこと」を証明するものです。
(参考)輸出先国別発行件数
EU 韓国 マレーシア タイ 合計
英国 フランス ドイツ オランダ その他
54 43 27 13 48 29 12 5 231

東日本大震災の被災者に対する申告相談等の実施状況及び東日本大震災により被災した酒類業者等への対応状況について(平成23年9月末現在)(平成23年10月)

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