所得税及び復興特別所得税 | 平成27年2月16日(月)から平成27年3月16日(月) |
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個人事業者の消費税及び地方消費税 | 平成27年1月5日(月)から平成27年3月31日(火) |
贈与税 | 平成27年2月2日(月)から平成27年3月16日(月) |
(注)
納期限 | 振替日 (振替納税の場合) |
|
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所得税及び復興特別所得税 | 平成27年3月16日(月) | 平成27年4月20日(月) |
個人事業者の消費税及び地方消費税 | 平成27年3月31日(火) | 平成27年4月23日(木) |
贈与税 | 平成27年3月16日(月) | - |
(注)
税務署名 | 設置場所 | 設置期間 | 受付時間 |
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那覇税務署 北那覇税務署 |
浦添市産業振興センター・結の街(PDF/52KB) (浦添市勢理客4丁目13番1号) |
平成27年2月16日(月)から3月16日(月) | 午前9時から午後4時 |
沖縄税務署 | 沖縄商工会議所ホール(PDF/41KB) (沖縄市中央4丁目15番20号) |
平成27年2月9日(月)から3月16日(月) | 午前9時から午後4時 |
(注)
問合せ先
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◆ 「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税の申告書(以下「申告書」といいます。)などを作成することができます。
◆ 24時間いつでも利用可能で、作成途中のデータを保存することもできます。
◆ 作成した確定申告書等は印刷して郵送等により提出することができます。
また、電子申告等データを作成すれば、e-Taxを利用して送信することもできます。
◆ 所得税及び復興特別所得税の確定申告書
給与所得のある方の還付申告や事業を営む方の申告のほか、土地・建物や株式等の譲渡、各種所得の損益の通算や損失の繰越の計算がある方など、山林所得を除く全ての所得に対応した申告書を作成できます。 (注)申告内容によっては、ご利用できない場合がありますので、国税庁ホームページでご確認ください。
■ タブレット端末からもご利用いただけます。
◆ 青色申告決算書等
青色申告決算書及び収支内訳書の一般用、農業所得用、不動産所得用を作成できます。また、青色申告決算書については、現金主義用も作成できます。
◆ 消費税及び地方消費税の確定申告書
個人事業者の方が提出する「消費税及び地方消費税の確定申告書」の一般用、簡易課税用及び各申告書に添付する付表を作成できます。
◆ 贈与税の申告書
財産の贈与を受けた個人の方が提出する「贈与税の申告書」を作成できます。
◆ 振替納税の預貯金口座振替依頼書
振替納税を利用する方が提出する「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を作成できます(e-Taxによる提出はできません。)。
◆所得税及び復興特別所得税の確定申告書をe-Taxを利用して提出すると・・・
1 添付書類の提出省略
医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容(病院などの名称・支払金額等)を入力して送信することにより、これらの書類の提出又は提示を省略することができます(法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。)。
2 還付がスピーディー
e-Taxで申告された還付申告は、書面申告に比べ早期処理しています。
◆ほかにも・・・
平成27年1月13日(火)から3月16日(月) | 左記の期間以外 |
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・全期間(土日祝日を含む。)
24時間(メンテナンス時間を除く。)
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・月曜から金曜日(祝日等を除く。) 午前8時30分から午前0時 |
平成27年1月13日(火)から3月16日(月) | 左記の期間以外 |
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・月曜から金曜日(祝日を除く。)及び 2月16日から3月16日の間の日曜日 (2月22日、3月1日、8日、15日) 午前9時から午後8時 |
・月曜から金曜日(祝日等を除く。)
午前9時から午後5時 |
○ 市町村等で電子証明書を取得し、ICカードリーダライタをご用意ください(手数料や費用がかかります。)。
○ 「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
画面の案内に従って入力すれば、e-Taxを利用するための手続から申告書の作成・送信までを行うことができます。
○ 詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。
www.e-tax.nta.go.jp
利用開始の手続、利用可能時間、パソコンの推奨環境、e-Taxソフトの操作方法、よくある質問(Q&A)など、e-Taxに関する最新の情報についてお知らせしています。
※ イータックスで検索できます。
◆ 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。
◆ 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を譲渡して生じた譲渡損失(平成26年4月1日以後の当該資産の譲渡により生ずる損失に限ります。)については、給与所得などの他の所得と損益通算できないこととされました。
◆ 住宅借入金等特別控除について、その適用期限が平成29年末まで延長されるとともに、平成26年4月1日以後平成29年末までの間に一定の住宅の取得等又は認定住宅の新築等をした場合における最大控除額等が拡充されました。
居住年 | 住宅借入金等の 年末残高の限度額 |
控除率 | 控除期間 | 各年の控除限度額 | 最大控除限度額 | |
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平成26年1月から 平成29年12月 |
特定取得に 該当する場合 |
4,000万円 (5,000万円) |
1.0% | 10年間 | 40万円 (50万円) |
400万円 (500万円) |
特定取得に 該当しない場合 |
2,000万円 (3,000万円) |
1.0% | 10年間 | 20万円 (30万円) |
200万円 (300万円) |
◆ 平成25年分から令和19年分まで、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税と併せて申告・納付することとされています。
確定申告書の作成に当たっては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないようご注意ください。
また、還付申告の方も含め、申告される全ての方について「復興特別所得税額」欄の記載が必要となります。
なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただければ、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、計算誤りのない申告書を作成することができますので、是非ご利用ください。
◆ 消費税(地方消費税を含む。)の税率は、平成26年4月1日から8%(※)です。
振替納税は、ご指定の金融機関の預貯金口座から納税額が自動的に引き落としされる便利な制度です。振替納税を利用することで、現金を持ち歩かなくても済むほか、預貯金残高を確認しておくだけで、金融機関又は税務署に出向かなくても済むというメリットがあります。
振替依頼書の作成はコチラ→
申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続
(注)
○ 所得税及び復興特別所得税
納期限 平成27年3月16日(月)
振替日 平成27年4月20日(月)
○ 消費税及び地方消費税
納期限 平成27年3月31日(火)
振替日 平成27年4月23日(木)
東日本大震災の影響を受けて沖縄県内に避難されている納税者(以下「被災関連納税者」といいます。)の皆様からの申告相談については、所轄税務署ではなく、避難先の最寄りの税務署(※1)において、原則(※2)、事前予約の上対応しています。
被災関連納税者の皆様からの申告相談については、必要書類の保管状況などに応じ所轄税務署へ照会を行う場合もあり、数日を要すこともございますので、お早めに最寄りの税務署へご来署ください。