平成24年分の確定申告の期間は、下表のとおりです。

所得税 平成25年2月18日(月)〜平成25年3月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税 平成25年1月4日(金)〜平成25年4月1日(月)
贈与税 平成25年2月1日(金)〜平成25年3月15日(金)

(注) 所得税の還付申告は、上記の期間前でも提出することができます。

平成24年分の確定申告に係る納税の期限及び振替日は下表のとおりです。

  納期限 振替日
(振替納税の場合)
所得税 平成25年3月15日(金) 平成25年4月22日(月)
個人事業者の消費税及び地方消費税 平成25年4月1日(月) 平成25年4月24日(水)
贈与税 平成25年3月15日(金)  

(注)

  • 1 納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。
  • 2 振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。
     残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。

沖縄本島の4税務署(那覇税務署・北那覇税務署・沖縄税務署・名護税務署)の確定申告会場は、納税者の利便性を考慮して、下表のとおり庁舎外に設置します。

税務署名 設置場所 設置期間 受付時間
那覇税務署
北那覇税務署
浦添市産業振興センター・結の街(PDF/101KB)
(浦添市勢理客)
平成25年2月18日(月)〜3月15日(金) 午前9時〜午後4時
沖縄税務署 沖縄商工会議所ホール(PDF/87KB)
(沖縄市中央)
平成25年2月1日(金)〜3月15日(金) 午前9時〜午後4時
名護税務署 名護市港区公民館(PDF/73KB)
(名護市港)
平成25年2月15日(金)〜3月15日(金) 午前9時〜午後4時

(注)

  • 1 会場の混み具合によって受付終了時間が早まる場合があります。
  • 2 平日(月〜金)以外でも、「浦添市産業振興センター・結の街(PDF/101KB)」では2月24日、3月3日の日曜日に限り、確定申告の相談・申告書の受付を行います。
  • 3 庁舎外に確定申告会場が設置される期間は、税務署内では申告の相談を行っておりませんのでご注意ください。
  • 4 各会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

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国税庁ホームページに「確定申告特集ページ」を設け、「確定申告書等作成コーナー」に関する具体的な入力例やe-Taxをご利用になる場合の準備等の説明、確定申告に必要な情報等へスムーズにアクセスできるようにしています。

【確定申告特集ページ】

確定申告特集ページのホームページ画面

【確定申告書等作成コーナー】

作成できる申告書等

◆ 所得税の確定申告書
 給与所得のある方の還付申告や事業を営む方の申告のほか、土地・建物や株式等の譲渡、各種所得の損益の通算や損失の繰越の計算がある方など、山林所得を除くすべての所得に対応した申告書を作成できます。

(注) 申告内容によっては、ご利用できない場合がありますので、国税庁ホームページでご確認ください。

◆ 青色申告決算書等
 青色申告決算書及び収支内訳書の一般用、農業所得用、不動産所得用を作成できます。また、青色申告決算書については、現金主義用も作成できます。

◆ 消費税の確定申告書
 個人事業者の方が提出する「消費税及び地方消費税確定申告書」の一般用、簡易課税用及び各申告書に添付する付表を作成できます。

◆ 贈与税の申告書
 財産の贈与を受けた個人の方が提出する「贈与税の申告書」を作成できます。

◆ 振替納税の預貯金口座振替依頼書
 振替納税を利用する方が提出する「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を作成できます(e-Taxによる提出はできません。)。

確定申告書等作成コーナーの主な修正点

◆ 贈与税の申告書のe-Taxへの対応
 贈与税の申告書については、平成24年分からe-Tax送信が可能となるよう機能を追加しました。

◆ 医療費控除の入力の利便性向上
 医療費控除の入力に当たり、表計算ソフトを利用して入力したデータを医療費控除入力画面から読み込み、確定申告書等作成コーナーに反映させる機能を追加しました。

◆ e-Tax送信体験版の設置
 確定申告書等作成コーナーからe-Taxで申告を行う方が、確定申告書等作成コーナーにおけるe-Tax送信までの操作の流れを事前に確認できるよう、確定申告書等作成コーナー内にe-Tax送信体験版を設置しました。

e-Tax(国税電子申告・納税システム)

  • 自宅からインターネットを利用して申告、申請・届出等ができます。
  • インターネットやATM等を利用して納税ができます。

所得税の確定申告 e-Tax利用のメリット

1 最高3,000円の税額控除
 平成24年分の所得税の確定申告を本人の電子署名及び電子証明書を付して、申告期限内にe-Taxで行うと、所得税額から最高3,000円の控除ができます(平成19年分から平成23年分のいずれかの確定申告で、この控除の適用を受けた方は受けられません。また平成24年分が最終適用年です。)。

2 添付書類の提出省略
 医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容(病院などの名称・支払金額等)を入力して送信することにより、提出又は提示を省略することができます(法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。)。

3 還付がスピーディー
 e-Taxで申告された還付申告は、書面申告に比べ早期処理しています(3週間程度に短縮。)。

ほかにも・・・

  • e-Taxで納税証明書の交付請求を行うと、手数料がお得です(電子データで取得する方法のほか、書面で取得することもできます。)。
  • 所得税の確定申告期には、24時間e-Taxの利用が可能です。

e-Taxの受付時間(送信可能時間)

平成25年1月15日(火)〜3月15日(金) 左記の期間以外
・24時間(メンテナンス時間を除く)
(注1)平成25年1月15日(火)は、午前8時30分から利用可能です。
(注2)メンテナンスは、毎週月曜日午前0時〜午前8時30分を予定しています。
・月曜〜金曜日(祝日等及び12月29日〜1月3日を除く)
午前8時30分〜午後9時

e-Tax・作成コーナーヘルプデスクの受付時間

電話番号:0570-01-5901
平成25年1月15日(火)〜3月15日(金) 左記の期間以外
・月曜〜金曜日(祝日を除く)及び2月17日、24日、3月3日、10日の日曜日
午前9時〜午後8時
・月曜〜金曜日(祝日等及び12月29日〜1月3日を除く)
午前9時〜午後5時

e-Taxを利用するには

○ 市町村等で電子証明書を取得し、ICカードリーダライタをご用意ください(手数料や費用がかかります。)

○ 「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
 画面の案内に従って入力すれば、e-Taxを利用するための手続から申告書の作成・送信までを行うことができます。

○ 詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。
 www.e-tax.nta.go.jp
 利用開始の手続、利用可能時間、パソコンの推奨環境、e-Taxソフトの操作方法、よくある質問(Q&A)など、e-Taxに関する最新の情報についてお知らせしていますので、ご利用前に是非ご覧ください。

※ イータックスで検索できます。

振替納税をご利用ください。

振替納税は、ご指定の金融機関の預貯金口座から納税額が自動的に引き落とされる便利な制度です。振替納税を利用することで、納税者の皆様には、現金を持ち歩かなくても済むほか、預貯金残高を確認しておくだけで、金融機関又は税務署に出向かなくても済むというメリットがあります。

振替納税を利用するには

振替納税を利用する場合には、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)に必要事項を記載し、金融機関への届出印を押印の上、納税地を所轄する税務署に提出してください。
 確定申告書等作成コーナーで申告書を作成される方は、同時に振替依頼書の作成ができます。また、国税庁ホームページで作成することもできます。
 作成した振替依頼書は、印刷し、金融機関への届出印を押印等の上、提出してください。

振替依頼書の作成はコチラ→申告所得税、消費税及地方消費税(個人事業者)の振替納税手続

(注)

  • 1 振替依頼書は、納期限までに提出していただく必要があります。
  • 2 税目ごとに手続が必要なため、既に所得税について振替納税を利用していただいている方でも、消費税についても利用される場合は、改めて手続が必要となります。
  • 3 転居等により申告書の提出先の税務署が変更になった場合には、新たに手続が必要となります。
  • 4 インターネット専用銀行等の一部金融機関及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用できませんので、ご利用の可否については取引先の金融機関にご確認ください。
  • 5 贈与税の納税に当たっては、振替納税はご利用になれません。

平成24年分の所得税と消費税及び地方消費税の確定申告分の納期限等

○ 所得税
 納期限 平成25年3月15日(金)
 振替日 平成25年4月22日(月)

○ 消費税及び地方消費税
 納期限 平成25年4月1日(月)
 振替日 平成25年4月24日(水)

平成24年分の所得税に関する主な改正は以下のとおりです。申告の際にはご注意ください。

生命保険料控除の改正

  • 生命保険料控除の対象となる保険料に、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく介護医療保険料(最高4万円の控除額)が追加されました。
  • 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料に係る控除額(各最高4万円の控除額)及び平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料、旧個人年金保険料に係る控除額(各最高5万円の控除額)の合計額が最高12万円(改正前:最高10万円)とされました。

新契約に基づく場合の控除額と旧契約に基づく場合の控除額をまとめた図。

被災納税者の申告相談は、原則、事前予約の上、お早めに最寄の税務署へご来署ください。

東日本大震災の影響を受けて沖縄県内に避難されている納税者(以下「被災関連納税者」といいます。)の皆様からの申告相談については、所轄税務署ではなく、避難先の最寄りの税務署(※1)において、原則(※2)、事前予約の上対応しています。
 被災関連納税者の皆様からの申告相談については、必要書類の保管状況などに応じ所轄税務署へ照会を行う場合もあり、数日を要すこともございますので、お早めに最寄り税務署へご来署ください。

  • ※1 税務署の庁舎外に確定申告会場(以下「署外会場」といいます。)を設けている沖縄本島内の4税務署においても、署外会場ではなく、原則(※2)、事前予約の上税務署において対応しています。
  • ※2 1件当たりの相談時間が比較的長時間に及ぶことなどから、極力お待たせすることなどのないよう原則、事前予約としております。