• 江戸時代の酒造には、飢饉などによる酒造制限のため、その時々の酒造米を調査して酒株が設定されました。酒株は、運上や冥加の賦課基準であると同時に、酒屋の営業権でもあり、貸与や譲渡も行われました。
    幕府による全国的な酒株の設定は、寛文・元禄・寛政・天保期に行われました。また、酒造統制や課税は、諸藩でも実施されました。
    酒税以外には、質屋稼や水車稼などの諸営業への運上や冥加、また川海・山野からの収穫に対する小物成、人足として労力を提供する伝馬役などもありました。

本助郷制度

宿駅の近隣の村が負担した人足役で、村高に応じて人足と馬を出すのが原則でしたが、実際に人足や馬が出せない場合は、その分の金銭を負担しました。
大規模な通行の時には、増助郷や加助郷など負担する村が追加されました。

江戸時代の酒税  史料(下の写真をクリックして下さい)

天保13年(1842)酒造鑑札 天明7年(1787)差上申御請書之事 鳥羽藩御用酒造所看板 酒造仲間印
天保13年(1842)
酒造鑑札
天明7年(1787)
差上申御請書之事
鳥羽藩御用
酒造所看板
酒造仲間印
指樽 嘉永4年(1851)助郷人馬勤高書上帳 嘉永2年(1849)冥加金の受取覚 酒造絵図
指樽 嘉永4年(1851)
助郷人馬勤高書上帳
嘉永2年(1849)
冥加金の受取覚
酒造絵図