1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 7,365 2,553 9,918 97,540 107,458
6,604 1,407 8,011 141,835 149,846
2 申告漏れ等の非違件数 6,058 1,965 8,023 60,243 68,266
5,431 1,132 6,563 93,694 100,257
3 申告漏れ所得金額 百万円 44,107 7,010 51,117 50,009 101,126
39,137 4,454 43,591 59,101 102,692
4 追徴税額 本税 百万円 5,880 380 6,260 2,789 9,049
5,574 265 5,839 3,418 9,257
5 加算税 百万円 1,130 48 1,178 154 1,332
1,017 32 1,049 61 1,110
6 百万円 7,010 428 7,438 2,943 10,381
6,591 297 6,888 3,479 10,367
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 5,989 2,746 5,154 513 941
5,926 3,166 5,441 417 685
8 追徴税額 本税 千円 798 149 631 29 84
844 189 729 24 62
9 加算税 千円 153 19 119 2 12
154 23 131 0.4 7
10 千円 952 168 750 30 97
998 211 860 25 69

(注)

  • 1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
  • 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 4,190 1,094 5,284 7,457 12,741
3,616 583 4,199 7,275 11,474
2 申告漏れ等の非違件数 3,206 1,016 4,222 3,868 8,090
2,787 510 3,297 3,840 7,137
3 追徴税額 本税 百万円 1,370 212 1,582 459 2,041
1,172 101 1,273 549 1,822
4 加算税 百万円 265 29 294 25 319
239 15 254 23 277
5 百万円 1,635 242 1,876 484 2,360
1,411 115 1,527 571 2,098
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 327 194 299 62 160
324 173 303 75 159
7 加算税 千円 63 27 56 3 25
66 25 60 3 24
8 千円 390 221 355 65 185
390 198 364 78 183

(注)

  • 1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。