1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 9,404 4,920 14,324 107,765 122,089
7,365 2,553 9,918 97,540 107,458
2 申告漏れ等の非違件数 7,857 3,184 11,041 67,860 78,901
6,058 1,965 8,023 60,243 68,266
3 申告漏れ所得金額 百万円 58,449 9,139 67,587 55,217 122,804
44,107 7,010 51,117 50,009 101,126
4 追徴税額 本税 百万円 7,716 557 8,273 2,733 11,006
5,880 380 6,260 2,789 9,049
5 加算税 百万円 1,507 41 1,548 171 1,719
1,130 48 1,178 154 1,332
6 百万円 9,223 598 9,821 2,904 12,725
7,010 428 7,438 2,943 10,381
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 6,215 1,857 4,718 512 1,006
5,989 2,746 5,154 513 941
8 追徴税額 本税 千円 821 113 578 25 90
798 149 631 29 84
9 加算税 千円 160 8 108 2 14
153 19 119 2 12
10 千円 981 122 686 27 104
952 168 750 30 97

(注)

  1. 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となったすべての年分の合計の計数である。
  2. 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)
  3. 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  1. 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  2. 【参考2】着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査である。
  3. 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書や電話又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 5,503 4,282 9,785 5,852 15,637
4,190 1,094 5,284 7,457 12,741
2 申告漏れ等の非違件数 4,287 3,272 7,559 2,349 9,908
3,206 1,016 4,222 3,868 8,090
3 追徴税額 本税 百万円 1,834 610 2,445 93 2,537
1,370 212 1,582 459 2,041
4 加算税 百万円 373 67 439 10 450
265 29 294 25 319
5 百万円 2,207 677 2,884 103 2,987
1,635 242 1,876 484 2,360
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 333 143 250 16 162
327 194 299 62 160
7 加算税 千円 68 16 45 2 29
63 27 56 3 25
8 千円 401 158 295 18 191
390 221 355 65 185

(注)

  1. 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となったすべての年分の合計の計数である。
  2. 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  3. 3 上段は、前事務年度の計数である。