○ 近年、金やプラチナの価格が歴史的な高値水準にあり、金地金等の譲渡によって大きな譲渡益が生じやすい状況にあります。金地金等を売却して譲渡益が生じた場合は、原則として、総合課税の譲渡所得として課税されます。
 これに対し、国税局では、これまで、あらゆる機会を通じて資料情報を収集するなどして、積極的に調査を実施しており、引き続き、本事務年度においても積極的に調査を実施します。

○ 金地金等に係る譲渡所得調査等の事績は、以下のとおりです。

事務年度 平成22事務年度 平成23事務年度 対前事務年度
項目
申告漏れ等の非違件数1 221件 176件 79.6%
申告漏れ所得金額2 12億円 14億円 112.1%
非違1件当たり申告漏れ所得金額(2/1 560万円 789万円 140.8%

○ 平成23事務年度における金地金等に係る譲渡所得調査等による申告漏れ等の非違件数は176件(前事務年度221件)、申告漏れ所得金額は、14億円(前事務年度12億円)、非違1件当たり申告漏れ所得金額は789万円(前事務年度560万円)となっています。

○ なお、平成24年1月1日以降、金地金等(金・白金地金、金貨・白金貨)の売買を業として行う者が、国内においてそれらの譲渡を受け、200万円超の対価を支払う場合に、税務署に対して支払調書を提出することが義務付けられました。

○ 金やプラチナの価格が高値水準である傾向が続いていることから、平成24事務年度においても、金地金等に係る譲渡所得にも着目し、あらゆる機会を通じて資料情報を収集するなどして、積極的に調査を実施します。