[概要]

臨時販売場を設置しようとする事業者の承認(一般型・手続委託型用)を受けようとする場合の手続です。

[手続対象者]

臨時販売場を設置しようとする事業者の承認(一般型・手続委託型用)を受けようとする者

[提出時期]

臨時販売場を設置しようとする事業者の承認(一般型・手続委託型用)を受けようとするとき

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申請書等を作成・提出してください。

詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類]

承認申請書に添付すべき書類については、記載要領により確認してください。

[留意事項]

一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場において、免税販売を行うためには、輸出物品販売場ごととは別に、併せて「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」をご提出ください。

[申請書様式・記載要領]

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【入力用PDFファイルはこちら】

[提出先]

臨時販売場を設置しようとする事業者の承認(一般型・手続委託型用)を受けようとする事業者の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁等について」の「組織(国税局・税務署等)」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

消費税法第8条第10項

消費税法施行令第18条の5第1項

消費税法施行規則第10条の8第1項及び第2項