[概要]

輸出物品販売場を経営する事業者が、その経営する輸出物品販売場において、電子情報処理組織を使用して購入記録情報の提供を行う場合の手続です。

[手続対象者]

輸出物品販売場を経営する全ての者

[提出時期]

輸出物品販売場において、電子情報処理組織を使用して購入記録情報の提供を行うとき  

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出してください。

詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

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【入力用PDFファイルはこちら】

※ 識別符号の通知及び電子証明書(クライアント証明書)の交付には一定の期間が必要となりますので、時間的余裕を持って届出書の提出をしてください。

[提出先]

輸出物品販売場を経営する事業者の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁等について」の「組織(国税局・税務署等)」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

消費税法施行令第18条第7項

消費税法施行規則第6条の2第1項

[備考]

輸出物品販売場制度について、詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページに掲載している「輸出物品販売場における輸出免税について」をご覧ください。