手続委託型輸出物品販売場の許可を受けようとする場合の手続です。
手続委託型輸出物品販売場の許可を受けようとする者
手続委託型輸出物品販売場の許可を受けようとするとき
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申請書等を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
許可申請書に添付すべき書類については、「輸出物品販売場許可申請書添付書類自己チェック表(手続委託型用)(PDFファイル/137KB)」により確認してください。
免税販売を行うためには、輸出物品販売場ごとに併せて「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」をご提出ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
手続委託型輸出物品販売場を経営しようとする事業者の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
消費税法第8条第7項及び第11項
消費税法施行令第18条の2第1項
消費税法施行規則第10条第1項及び第2項