[概要]

災害損失特別勘定の繰入れをした方が、被災資産に係る修繕等がやむを得ない事情により災害があった日の属する年の翌年12月31日までに完了しなかったため、同日において災害損失特別勘定の残額を有している場合において、所轄税務署長の確認を受けて、修繕完了年分において、当該修繕完了年分の年末における災害損失特別勘定の金額を総収入金額に算入することを申請する手続です。

[手続対象者]

災害損失特別勘定への繰入れをした方

[提出時期]

災害があった日の属する年分の翌年分の確定申告書の提出期限までに提出してください。

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。

※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[備考]

申請を提出した年の12月31日までに処分の通知がなかったときは、承認されたものとみなされます

[手続根拠]

所得税基本通達36・37共-7の9