既に耐用年数の短縮の承認を受けている減価償却資産(既承認資産)と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産(届出資産)を新たに取得した場合等に、その新たに取得した減価償却資産について耐用年数の短縮のみなし承認を受けようとする場合の手続です。
一定の減価償却資産について、耐用年数短縮のみなし承認を受けようとする青色申告者
みなし承認を受けようとする届出資産の取得をした年分の所得税に係る確定申告期限までに提出します。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限になります。
申請書のPDFファイルをダウンロードし、必要事項を記載の上、パソコンにてe-TaxソフトにPDFファイルを組み込み、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」及び「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
既承認資産に係る「耐用年数の短縮の承認通知書」の写し及び既承認資産の承認申請時に提出した「承認を受けようとする使用可能期間の算定の明細書」の写しを提出してください。
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納税地を所轄する税務署長(税務署及び国税局の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください(税務署長から納税地を所轄する国税局長に送付されます。)。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
所得税法施行令第130条