適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があった場合の手続です。
なお、法人の「名称」又は「本店又は主たる事務所の所在地」につき異動があり、その旨を記載した「異動届出書」を提出した場合には、重ねてこの届出書を提出する必要はありません。
適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があった適格請求書発行事業者
適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があったとき速やかに
申請書はe-Taxでも提出できます。
e-Taxのご利用については「インボイス制度特設サイト」の「申請手続」をご覧ください。
※ 書面で届出書を作成の上、送付により提出することもできます。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
国外事業者に該当する場合は、変更内容が確認できる資料
(例)定款の写し、自国における登記簿謄本等、会社案内、会社のホームページ等
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
※ 消費税納税管理人の届出書に係る提出日については、その記載欄がある様式を使用する場合であっても、記載の必要はありません。
納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ送付してください。インボイス登録センターの所在地については、「郵送による提出先のご案内」をご覧ください。
e-Taxの利用時間については、e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)で受け付けております。
消費税法第57条の2第8項