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- 社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
平成27年10月からマイナンバーの通知、平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されています。
国税における番号制度に関する情報などを次の3つのボタンで案内しています。

国税のマイナンバーに関する情報を掲載しています。

法人番号の制度概要や公表方法など、法人番号に関する最新情報を掲載しています。

政府広報オンライン(内閣府が運営する「国の行政情報に関するポータルサイト」)の特集ページに移動します。
金融機関等へのマイナンバーの提供について
マイナンバー提供の猶予期間が平成30年で終了します。
平成27年31日以前に証券口座等を開設した方や投資信託等の取引を開始した方で、金融機関等へのマイナンバーの提供が済んでいない方は、平成31年1月1日以後、最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払いを受ける時までに、金融機関等へマイナンバーを提供する必要があります。
※マイナンバーの提供には、下図の本人確認書類の提示又は写しの提出が必要です。
猶予期間の終了により、以下の場合などにはマイナンバーの提供が必要となります
- 1.株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける場合
- 2.特定口座やNISA口座を開設している場合
※既にマイナンバーを金融機関等に提供している場合は、再度の提出は不要です。
- 3.外国への送金・外国からの受金を行う場合
猶予期間にかかわらず、以下の場合などでは既にマイナンバーの提供が必要となっています
- 1.証券口座や財形預金口座を新規で開設する場合
- 2.住所・氏名などを変更する場合
※既にマイナンバーを金融機関等に提供している場合は、変更前後の氏名・住所が記載された本人確認書類(運転免許証等)の提示を行えば、再度の提出は不要です。
(注) ・猶予規定の対象となる法定調書については、「番号の猶予規定が設けられている法定調書一覧表」をご確認ください。
・マイナンバーには、厳格な取扱いや保護措置が設けられています。詳しくは個人情報保護委員会ホームページをご確認ください。
確定申告書へのマイナンバーの記載及び本人確認について
確定申告書等については、税務署へ提出する都度、
マイナンバーの記載+本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
※本人確認書類については、原本を添付することのないようご注意ください。
本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は
- マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。
- ご自宅等からe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要です。
マイナンバーカードをお持ちでない方は
- 番号確認書類<ご本人のマイナンバーを確認できる書類>
- 通知カード
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限ります。)
などのうちいずれか1つ
- 身元確認書類<記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類>
運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード
などのうちいずれか1つ
※法定調書の作成などを行う事業者に対してマイナンバーを提供する
必要がある場合に、写真表示のない身元確認書類の提示又は写しの提出をするときいは2種類以上必要です。
(注) ・平成30年1月以降、一部の手続について、番号確認書類(通知カード等)の提示又は写しの添付を省略することができます。詳しくは、番号法施行規則の改正についてのお知らせ(PDF/874KB)をご覧ください。
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