[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

相続税、贈与税

概要

贈与者が贈与をした年に死亡した場合には、受贈者の態様により贈与税および相続税の取扱いは次のようになります。

相続時精算課税の適用を受けている者(相続時精算課税の適用を受けようとする者を含みます。)

(1) 死亡した年の相続時精算課税の適用分の贈与財産の贈与税の取扱い

相続税の課税の対象となることから贈与税の申告は不要です。

この場合、被相続人の住所地の税務署に一定の手続きが必要です(コード4302「贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択」を参考にしてください。)。

(2) 相続税の取扱い

相続時精算課税の適用分の贈与財産の価額を他の相続財産に加算して相続税額を計算します。

上記以外の者(相続時精算課税の適用を受けていない者)

(1) 死亡した年の贈与財産の贈与税の取扱い

イ 相続財産を取得する場合は、贈与税ではなく相続税の課税の対象となりますので、贈与税の申告は不要です。

ロ 相続財産を取得しない場合には、贈与税の課税の対象となります(贈与税の基礎控除額を超える場合には申告と納税が必要となります。)。

(2) 相続税の取扱い

相続財産を取得する場合には、被相続人の死亡前の3年以内に贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。

(注)令和5年度税制改正により、相続、遺贈や相続時精算課税による贈与により財産を取得した人が、その相続などにより取得した財産に加算する贈与財産(令和6年1月1日以後の暦年課税による贈与に限ります。)の範囲を、相続開始前3年以内から相続開始前7年以内に延長するなどの改正がされました。税制改正の概要については「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(令和5年6月)」(PDF/1,023KB)をご覧ください。

根拠法令等

相法19、21の2、21の10、21の15、21の16、28、相基通11の2-5、21の2-3

関連リンク

◆パンフレット・手引き

令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

◆関連する質疑応答事例《贈与税》

相続時精算課税

関連コード

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