[令和5年4月1日現在法令等]

交通事故の死亡保険金

Q

交通事故により、父が亡くなりました。この死亡事故により、損害保険会社から、遺族である私が保険金を受け取ることになりました。この保険金は、加害者から受け取るべき損害賠償金に当たるものとして、課税の対象になりますか。

A

被保険者の死亡を保険事故として支払われる保険金については、原則として、その保険料の負担者に応じて、相続税、贈与税または所得税の課税関係が発生します。
ただし、その保険金のうち、賠償義務者が本来負担すべき金額については、損害賠償金の性格を有することから、受取人に対する相続税、贈与税、所得税は、非課税となっています。
よって、死亡事故により受け取る保険金のうち、賠償義務者が本来負担すべき金額を超える額は、その保険料の負担者に応じて、相続税、贈与税または所得税の課税の対象となります。この場合の具体的な課税関係は、次の関連コードを参照してください。

(所法34、所令30一、所基通9−20、相法3、相法5、相令1の4、相基通3−10、5−1)

関連コード

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